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5つの起訴罪状

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/04/02 21:55 投稿番号: [43295 / 62227]
「艦船侵入」「傷害」「威力業務妨害」「銃刀法」「器物損壊」
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100402k0000e040077000c.html





反捕鯨団体のメンバーを起訴
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20100402/t10013604051000.html
4月2日 17時52分
反捕鯨団体「シー・シェパード」のメンバーが、南極海で日本の調査捕鯨団の船に無断で乗り込んだり、薬品入りの瓶を発射して乗組員にけがをさせたりしたなどとして、東京地方検察庁は、艦船侵入や傷害などの罪で起訴しました。
起訴されたのは、シー・シェパードの抗議船「アディ・ギル」号の元船長、ピーター・ベスーン被告です。東京地方検察庁の調べによりますと、ベスーン元船長は、ことし2月、南極海で日本の調査捕鯨団の「第2昭南丸」に無断で乗り込んだなどとして、艦船侵入や傷害、それに威力業務妨害などの罪に問われています。調べによりますと、ベスーン元船長は、無断で船に乗り込んだ日の4日前にも第2昭南丸に強い酸性の薬品が入った瓶を発射装置を使って撃ち込み、乗組員の顔に軽いけがをさせたほか、薬品の異臭で乗組員を混乱させるなどして調査捕鯨を妨害したということです。東京地検の大鶴基成次席検事は「一連の行為は乗組員の安全を脅かす非常に危険なもので、見逃せないと判断した」と話しています。海上保安庁によりますと、ベスーン元船長は「第2昭南丸」に侵入した際に持ち込んだ手紙や逮捕後の供述で、日本の調査捕鯨を批判する主張を繰り返しているということで、今後の裁判でもこうした主張を行う可能性があります。手紙の中でベスーン元船長は「日本は1万2000キロも遠く離れた南極海で鯨をとる権利はない。かつて容認された捕鯨は、時代の変化とともに、今はもう社会に受け入れられなくなっている」などと日本の対応を非難しているということです。今回の起訴は南極海での日本の調査捕鯨に対する悪質な妨害行為にき然と対処するという姿勢を示したものですが、今後の法廷では、こうしたシー・シェパード側の反捕鯨の主張が展開される可能性もあります。今回の起訴について、ベスーン元船長が所属する反捕鯨団体シー・シェパードは「傷害や威力業務妨害などの罪も加えて起訴したことは、政治的な理由によるものであり、日本の刑事司法制度にとって恥ずべきことだ」とするコメントを発表しました。シー・シェパードはまた、「アディ・ギル」号が捕鯨船団の「第2昭南丸」と衝突して大破した事故について、日本の当局は第2昭南丸に対する捜査を怠っていると海上保安庁などの対応を非難しています。
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