否決されたモナコ案(3)
投稿者: aplzsia 投稿日時: 2010/03/30 00:25 投稿番号: [43239 / 62227]
http://www.cites.org/eng/cop/15/prop/E-15-Prop-19.pdf
CoP15 Prop. 19
(つづき)
13.地中海でクロマグロの漁獲と畜養を行っている国々は、すべて
ICCATの加盟国であり、その規制に従う義務を負っている。
しかしICCATは東部大西洋地中海系群に関して継続して科学者たちの
推奨勧告を上回る捕獲枠を設定してきた。その管理手段の失敗は
個体数の不断の低下として示されている。
ICCATは1992年にはじめてマグロ類輸入を報告する勧告を決議した。
2007年にこれにかわる、より包括的な漁獲記録プログラムが決定
され、2008年6月に発効した。
しかしこのプログラムの効果や実効性を評価することは困難である。
これはようやく2008年6月に発効したものであり、その施行状態に
関する情報の入手可能なデータは、現在のところ限られている。
14.2008年7月に、ICCAT科学者たちが新たな資源量評価により、
東部大西洋地中海系群の総漁獲可能量を8,500トンから15,000トンの
間とし、産卵期(5、6、7月)を禁漁期とすることを助言した。
彼らは資源の復元蓋然率を高めるためのモラトリアムを示唆するに
まで至った。2008年11月に ICCAは助言されたすべての手段を議決
するのに失敗した。ICCATが2008年に採択した手段は総可能性である。
15.ワシントン条約の附属書Iへのタイセイヨウクロマグロの記載は、
総会決議 Conf. 9.24 (Rev. CoP 14)に合致している。
当該附則1Aすなわち:
|野生個体群が小さく、少なくとも以下のうちの一つによって特徴
|づけられていること。
|iii) 個体の大多数がその生活史局面の一時期あるいは複数時に
|地理理的な集中をすること、あるいは
|v) 固有(内在的)のまたは外生的な要因について高い脆弱性を
|有していること。
附則1Cすなわち:
|個体群サイズの顕著な縮小が野生で起っており、これが:
|現在進行中のものとして観察されるか、あるいは過去に
|起ったと観察されたこと(しかも再現される可能性があること);
|あるいは以下の項のいずれかを原因として
|個体群サイズの縮小が推論されること、あるいは見積もられること:
|―開発収奪の水準あるいはパターン
|―固有(内在的)のあるいは外生的な要因に対する高い脆弱性
|―加入率の低下
当該生物種の生産性がたとえ中位と見なされていても、見積もられる
減少は決議の脚註(2)で定義された範囲に該当する。この脚註(2)
とは、商業的に開発収奪されている海洋生物に関する減少レベルの
条項適用適格幅に関するものである。
16.ワシントン条約第14条およびCITES 発効以前にICCATが存在
していたということが争点にはならないとしても、更に提起する
ならば、当該種の位階について鑑みた現在の状況は、l過去において
附属書IIに記載されていてしかるべき状態である。
17.加盟諸国が附属書I記載のはなはだしい帰結について不安を抱く
であろうことを認識し、またこのようなリストへの記載を撤回する
ことが困難であることを認識するものではあるが、管理体制は改善
されるべきである。
附属書への記載提案は従って、別の決議草案とともに提出する。
この決議草案は動物委員会に、 ICCATとの協議にもとづいてタイセイ
ヨウクロマグロ東部大西洋地中海系群と西部大西洋系群の資源状態の
見直しを行うよう指示する。
この協議は ICCATでのあらゆる提議に配慮し、正当性が認められれば
条約寄託国政府に、次回加盟国会議での当該種の条約附属書IIへの
格下げ、あるいは附属書からの除外を提案することを要請する。
18.タイセイヨウクロマグロはいくつかの近縁種から成っている
ように見えるが、この同定の目的には遺伝子技術が精確なツールを
提供する。
遺伝子分析技術が容易かつ適宜に、また安価に利用可能になるまでは、
類似種の混同にかかわって当該魚種の附属書記載が実行上の困難を
もたらすことが考えられる。現行の有望な技術開発は、この実行上の
チャレンジに対処する。
===以上、<概 要>おわり===
附属書Iへの記載条件、「総会決議 Conf. 9.24 (Rev. CoP 14)」と対照して
ちゃんと国際取引禁止の根拠を説明してますね。
条約の名前だけから連想する、「絶滅するか、しないか?」という稚拙な
議論じゃあないです。
CoP15 Prop. 19
(つづき)
13.地中海でクロマグロの漁獲と畜養を行っている国々は、すべて
ICCATの加盟国であり、その規制に従う義務を負っている。
しかしICCATは東部大西洋地中海系群に関して継続して科学者たちの
推奨勧告を上回る捕獲枠を設定してきた。その管理手段の失敗は
個体数の不断の低下として示されている。
ICCATは1992年にはじめてマグロ類輸入を報告する勧告を決議した。
2007年にこれにかわる、より包括的な漁獲記録プログラムが決定
され、2008年6月に発効した。
しかしこのプログラムの効果や実効性を評価することは困難である。
これはようやく2008年6月に発効したものであり、その施行状態に
関する情報の入手可能なデータは、現在のところ限られている。
14.2008年7月に、ICCAT科学者たちが新たな資源量評価により、
東部大西洋地中海系群の総漁獲可能量を8,500トンから15,000トンの
間とし、産卵期(5、6、7月)を禁漁期とすることを助言した。
彼らは資源の復元蓋然率を高めるためのモラトリアムを示唆するに
まで至った。2008年11月に ICCAは助言されたすべての手段を議決
するのに失敗した。ICCATが2008年に採択した手段は総可能性である。
15.ワシントン条約の附属書Iへのタイセイヨウクロマグロの記載は、
総会決議 Conf. 9.24 (Rev. CoP 14)に合致している。
当該附則1Aすなわち:
|野生個体群が小さく、少なくとも以下のうちの一つによって特徴
|づけられていること。
|iii) 個体の大多数がその生活史局面の一時期あるいは複数時に
|地理理的な集中をすること、あるいは
|v) 固有(内在的)のまたは外生的な要因について高い脆弱性を
|有していること。
附則1Cすなわち:
|個体群サイズの顕著な縮小が野生で起っており、これが:
|現在進行中のものとして観察されるか、あるいは過去に
|起ったと観察されたこと(しかも再現される可能性があること);
|あるいは以下の項のいずれかを原因として
|個体群サイズの縮小が推論されること、あるいは見積もられること:
|―開発収奪の水準あるいはパターン
|―固有(内在的)のあるいは外生的な要因に対する高い脆弱性
|―加入率の低下
当該生物種の生産性がたとえ中位と見なされていても、見積もられる
減少は決議の脚註(2)で定義された範囲に該当する。この脚註(2)
とは、商業的に開発収奪されている海洋生物に関する減少レベルの
条項適用適格幅に関するものである。
16.ワシントン条約第14条およびCITES 発効以前にICCATが存在
していたということが争点にはならないとしても、更に提起する
ならば、当該種の位階について鑑みた現在の状況は、l過去において
附属書IIに記載されていてしかるべき状態である。
17.加盟諸国が附属書I記載のはなはだしい帰結について不安を抱く
であろうことを認識し、またこのようなリストへの記載を撤回する
ことが困難であることを認識するものではあるが、管理体制は改善
されるべきである。
附属書への記載提案は従って、別の決議草案とともに提出する。
この決議草案は動物委員会に、 ICCATとの協議にもとづいてタイセイ
ヨウクロマグロ東部大西洋地中海系群と西部大西洋系群の資源状態の
見直しを行うよう指示する。
この協議は ICCATでのあらゆる提議に配慮し、正当性が認められれば
条約寄託国政府に、次回加盟国会議での当該種の条約附属書IIへの
格下げ、あるいは附属書からの除外を提案することを要請する。
18.タイセイヨウクロマグロはいくつかの近縁種から成っている
ように見えるが、この同定の目的には遺伝子技術が精確なツールを
提供する。
遺伝子分析技術が容易かつ適宜に、また安価に利用可能になるまでは、
類似種の混同にかかわって当該魚種の附属書記載が実行上の困難を
もたらすことが考えられる。現行の有望な技術開発は、この実行上の
チャレンジに対処する。
===以上、<概 要>おわり===
附属書Iへの記載条件、「総会決議 Conf. 9.24 (Rev. CoP 14)」と対照して
ちゃんと国際取引禁止の根拠を説明してますね。
条約の名前だけから連想する、「絶滅するか、しないか?」という稚拙な
議論じゃあないです。
これは メッセージ 43238 (aplzsia さん)への返信です.
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