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Re: イワシ鯨密輸は「関税法」「外為法」違

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2010/03/16 07:43 投稿番号: [43002 / 62227]
>罰金合計が1000万円!でっせ。w
>あるいは10年、懲役に行きまっか?w

意味がわからんな。
「犯罪を冒してまで、アメリカの高級スシレストランには、クジラ肉や馬肉の需要があった。」ということだろ。
それは、事実として間違いないw
じゃあ、そのクジラ肉が何処からどういうルートで来たのか?「解明しなくちゃ!」といきまいていたのは、きみじゃあないのかね?w

因みに、何故密輸犯罪を犯すのかは、訊いてみてもしょうがない。「それを欲するものがいるから起きる」というだけだ。
参考↓
大麻練り込んだ菓子密輸   米国人と日本人の夫婦起訴
http://www.47news.jp/CN/200302/CN2003021201000331.html
米国籍の英語指導助手2人を逮捕   麻薬密輸容疑   沖縄
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090619/crm0906192042042-n1.htm
聖心インター校教頭を逮捕/米国から大麻密輸の疑い
http://www.shikoku-np.co.jp/national/social/article.aspx?id=20091002000446
妻あて米軍事郵便で大麻密輸?   米国人の夫を逮捕
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crime/256609/

>(ワシントン条約違反)

↑コレ、微妙でな。
個人的利用は違反にならない。従って、個人的利用と看做せる範囲で個人が持ち出ししても、日本側ではワシントン条約違反にならない。
楽天通販でイワシクジラの尾の身の柵4個買いました。自分で食べるんです。と言われたら、「それ、アメリカの通関で没収されて犯罪に問われますよ!」と忠告はできても、日本側ではワシントン条約違反で訴追することはできない。

>関税法(財務省)

↑同じく。現地事後では違反しているのに間違いないのだけれど、食肉の場合、個人的使用と看做せる範囲なら、日本側で関税法違反で訴追は不可能だ。
検疫申請があれば、持込み(米国)不可を理由に証明を出さないことはあっても、出国側で個人持ち出しに適用できる法規制には限界がある。
これに対して入国側は理論上は完璧に規制できる。

>外国為替及び外国貿易法(経済産業省)

↑もっと言うと、バリバリの輸出禁制品だって不可能だ。
「アキバの電気街で買い求めた商品(電子玩具)に組み込まれてました、個人の土産です。」これを阻止する法律はない。


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