さあ!諸君!捕鯨問題だ!

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

イワシ鯨密輸は「関税法」「外為法」違反

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/03/16 00:43 投稿番号: [42997 / 62227]
>一番ありそうなのは、日本で(調査捕鯨副産物を市場から)買って個人持込み、密輸の実行犯は寿司屋の店員かその関係者じゃねえの。

罰金合計が1000万円!でっせ。w

あるいは10年、懲役に行きまっか?w

(ワシントン条約違反)




------------------------ -

関税法(財務省)
http://www.houko.com/00/01/S29/061.HTM

第111条
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第67条(輸出又は輸入の許可)(第75条において準用する場合を含む。次号及び次項において同じ。)の許可を受けるべき貨物について当該許可を受けないで当該貨物を輸出(本邦から外国に向けて行う外国貨物(仮に陸揚げされた貨物を除く。)の積戻しを含む。次号及び次項において同じ。)し、又は輸入した者
2.第67条の申告又は検査に際し、偽つた申告若しくは証明をし、又は偽つた書類を提出して貨物を輸出し、又は輸入した者《全改》平19法0202   第67条の申告又は検査に際し通関業者の偽つた申告若しくは証明又は偽つた書類の提出により貨物を輸出し、又は輸入することとなつた場合における当該行為をした通関業者についても、また前項の例による。

第117条  
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産について、第108条の4から第112条まで(輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物を保税地域に置く等の罪・関税を免れる等の罪・許可を受けないで輸出入する等の罪・密輸貨物の運搬等をする罪)、第112条の2(用途外に使用する等の罪)、第113条の2(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第114条の2(報告を怠つた等の罪)、第115条の2(帳簿の記載を怠つた等の罪)又は前条に該当する違反行為(同条中第113条(許可を受けないで不開港に出入する罪)、第114条及び第115条(報告を怠つた等の罪)に係るものを除く。)をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

------------------------ -

外国為替及び外国貿易法(経済産業省)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO228.html

第四十八条   国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2   経済産業大臣は、前項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、同項の特定の種類の貨物を同項の特定の地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする者に対し、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる。
3   経済産業大臣は、前二項に定める場合のほか、特定の種類の若しくは特定の地域を仕向地とする貨物を輸出しようとする者又は特定の取引により貨物を輸出しようとする者に対し、国際収支の均衡の維持のため、外国貿易及び国民経済の健全な発展のため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第十条第一項の閣議決定を実施するために必要な範囲内で、政令で定めるところにより、承認を受ける義務を課することができる。

第六十九条の七  
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が五百万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。
四   第四十八条第三項の規定に基づく命令の規定による承認を受けないで貨物の輸出をした者
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)