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Re: 「クジラ摩擦」(朝日新聞社説3月14日

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2010/03/14 19:14 投稿番号: [42970 / 62227]
>捕鯨問題は海洋資源の活用と保護を目標に、科学的な論拠に基づいて論じられなければならない。
>文化や価値観が対立点になれば議論は迷走する。

これ変ですね。
日本語で「活用と保護」というと、現在の水産庁的な、目先の利害損得が支配的
なようなものの見方で、それ自身一つの「価値観」になってます。

大西洋・地中海クロマグロについて、日本+アンティグアバブーダ、サンキッツネイビスetc.の価値観と、欧米の「生態系サービス」みたいな価値観が違う
というのははっきりしてるわけでね。

「活用と保護を目標に、科学的な論拠」というのがすでに、20世紀的な
短期収益最大化原則というイデオロギーを粉飾する「科学」なんだという
ことを、朝日新聞ぐらいの新聞社なら、もうそろそろ言ってもいいんじゃないかと
思います。

水産庁の標榜する「科学的な論拠」というのがどういうふうにできてくるのか
というのは、<水産庁   水産総合研究所   水産資源保護協会   東京海洋大   サンマ論文>
でググると、そのおぞましい実態の一端が出てきます。

あとアディ・ギル号船長に対する「まったく困った連中である」、「反捕鯨世論を
あおる材料にされてはたまらない」という表現も、一方的価値観を押出しすぎ。

ピート・ベスーン自身はアディ・ギル号に対する損害賠償請求を手渡しに来た
と言ってるんだから、これ無視しちゃあだめです。

これやっとかないと、日本側から補償を受けられない場合に、保険会社から補償金受けとれなくなるのだから、船長としては当然の行為です。

ただしそれをやるのに、無断で器物破損して乗船したという軽微な違法行為を
犯したということね。

この軽微な違法行為を日本の裁判で審理するという民主党政権の態度も、法治主義の
枠内です。

ただし、ベスーン船長がなぜ強引な損害賠償請求手渡しの手段に出たのかという
背景の斟酌をはじめると、日本側に不利な点が出てきます。

2008年1月15日にオーストラリア連邦裁で確定判決の出た、共同船舶、鯨類研究所に
対する調査捕鯨裁判は記憶に新しいと思いますが、ここで在豪日本大使館、
外務省は決定的な「反法治主義」の態度を表明しています。

南極に領土権が主張できるかどうかという実質審理へ入る前の段階で、在豪日本大使館は
豪州裁判所の訴状を共同船舶に送達することを拒否しています。

提訴者の代理人が直接来日して、共同船舶・鯨研に対して訴状を付託しようと
したときにも、受け取りは拒否されています。

要するに捕鯨問題に関する外国からの法的公文書は徹底的に受け取り拒否する
というのが、当時の外務省、日本大使館、共同船舶、日本鯨類研究所の態度な
わけです。

こういう事情なら、法的には一応「被害者」でありうるべスーン船長が、
微細な違法行為を犯してでも、保険金請求の前提となる有印私文書の送達を
行おうという行為に、違法性阻却の要因が認められると言えます。

朝日新聞の論説者は、2008年1月の豪州連邦裁判決ぐらい読んでからもの書いたほうがよいですね。
インターネットで公開されてるんだから。

http://www.hsi.org.au/editor/assets/legal/Whale_Case_judgement_15_Jan_2008.pdf

20 Following the Full Court judgment, the applicant attempted, unsuccessfully, to serve
the respondent in Japan via diplomatic channels. The Japanese Ministry of Foreign Affairs,
in a note verbaleverbal note (notes verbale), written statement
dated 26 October 2006, refused to allow the documents to be accepted for
service on the grounds that “this issue relates to waters and a matter over which Japan does
not recognise Australia’s jurisdiction”.

・・・

「売られたケンカは買うべきか」とか、煽ってる場合じゃないです。
日本政府がどこまで国際法治主義を正常化しようとしているのかという点が
「ケンカ」ではない問題解決法の要ですから。
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