豪連邦裁判所命令(2008年1月16日)
投稿者: r13812 投稿日時: 2010/01/04 07:28 投稿番号: [40339 / 62227]
>だって【捕獲調査】に関わっていないだろ?^ ^;;;;;;;;
>目的は【妨害活動の阻止】だから濠州側も何も出来ないよ。羊飼いのテロ活動への非難決議には濠州も賛同してるんだから。^ ^;;;;;;;;
さあそれはどうかな?
なにしろ大臣でさえ無駄ガネ軍団の一員だと言っている。
共同船舶所有の船。
今度は財産仮差押え(船没収)を喰らうぜ。w
↓
オーストラリア連邦裁判所命令
http://www.hsi.org.au/editor/assets/legal/Judgment_15%20Jan_2008_JPN.pdf
本命令登録日:2008年1月16日
オーストラリア連邦裁判所
ニュサウスウェールズ州地方登録所
申立て人:国際人道協会
被申立て人:共同船舶株式会社
命令
(36条)
裁判官:オルソップ判事
命令発令日:2008年1月15日
発令場所:シドニー
1.本裁判所は次のように確認する:
被申立て人は1999様性保護法年環境保護及び生物多様性保護法(連邦法)
(Environment Protection and Biodiversity Conservation Act1999 (Cth):以下「同法」)
231条、232条もしくは238に基づいた許可や認可なしに、
同法229条、229A条、229B条、229C条に反してオーストラリア捕鯨禁止海域内で
南極海ミンクジラ(Balaenoptera bonaerensis)及びナガスクジラ(Balaenoptera physalus)を殺傷、捕獲、干渉し、
ザトウクジラ(Megaptera novaeangliae)を傷つけ、捕獲、干渉し、且つ、オーストラリア捕鯨禁止海域内で殺されたり、
捕獲されたりしたこれらクジラを同法229D及び230条に反して処理、所有した。
2.本裁判所は次のように命ずる:
被申立て人は1999年環境保護及び生物多様性保護法(連邦法)231条、232条もしくは238条に基づいた許可や認可がない限り、
オーストラリア捕鯨禁止海域内で南極海ミンクジラ(Balaenoptera bonaerensis)、ナガスクジラ(Balaenoptera physalus)、
あるいはザトウクジラ(Megaptera novaeangliae)を殺傷、捕獲、干渉することや、オーストラリア捕鯨禁止海域内で殺されたり、
捕獲されたりしたこれらクジラを処理したり、所有したりすることを差し止める。
………………………….
被申立て人に対する通告
(37条2(3)項)
被申立て人、共同船舶株式会社(住所:日本東京都中央区豊海町4 – 5)へ:
裁判所の命令が貴社に行為の禁止を命ずる場合には、同命令に従いませんと、
貴社は財産仮差押えを受けることになりますのでご注意ください。
>目的は【妨害活動の阻止】だから濠州側も何も出来ないよ。羊飼いのテロ活動への非難決議には濠州も賛同してるんだから。^ ^;;;;;;;;
さあそれはどうかな?
なにしろ大臣でさえ無駄ガネ軍団の一員だと言っている。
共同船舶所有の船。
今度は財産仮差押え(船没収)を喰らうぜ。w
↓
オーストラリア連邦裁判所命令
http://www.hsi.org.au/editor/assets/legal/Judgment_15%20Jan_2008_JPN.pdf
本命令登録日:2008年1月16日
オーストラリア連邦裁判所
ニュサウスウェールズ州地方登録所
申立て人:国際人道協会
被申立て人:共同船舶株式会社
命令
(36条)
裁判官:オルソップ判事
命令発令日:2008年1月15日
発令場所:シドニー
1.本裁判所は次のように確認する:
被申立て人は1999様性保護法年環境保護及び生物多様性保護法(連邦法)
(Environment Protection and Biodiversity Conservation Act1999 (Cth):以下「同法」)
231条、232条もしくは238に基づいた許可や認可なしに、
同法229条、229A条、229B条、229C条に反してオーストラリア捕鯨禁止海域内で
南極海ミンクジラ(Balaenoptera bonaerensis)及びナガスクジラ(Balaenoptera physalus)を殺傷、捕獲、干渉し、
ザトウクジラ(Megaptera novaeangliae)を傷つけ、捕獲、干渉し、且つ、オーストラリア捕鯨禁止海域内で殺されたり、
捕獲されたりしたこれらクジラを同法229D及び230条に反して処理、所有した。
2.本裁判所は次のように命ずる:
被申立て人は1999年環境保護及び生物多様性保護法(連邦法)231条、232条もしくは238条に基づいた許可や認可がない限り、
オーストラリア捕鯨禁止海域内で南極海ミンクジラ(Balaenoptera bonaerensis)、ナガスクジラ(Balaenoptera physalus)、
あるいはザトウクジラ(Megaptera novaeangliae)を殺傷、捕獲、干渉することや、オーストラリア捕鯨禁止海域内で殺されたり、
捕獲されたりしたこれらクジラを処理したり、所有したりすることを差し止める。
………………………….
被申立て人に対する通告
(37条2(3)項)
被申立て人、共同船舶株式会社(住所:日本東京都中央区豊海町4 – 5)へ:
裁判所の命令が貴社に行為の禁止を命ずる場合には、同命令に従いませんと、
貴社は財産仮差押えを受けることになりますのでご注意ください。
これは メッセージ 40330 (crawlingchaos_g さん)への返信です.
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