Re: 証拠開示をめぐり仙台高裁に抗告へ
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/08/21 09:44 投稿番号: [37364 / 62227]
まあ、高裁に抗告したところで、
『告発のためのに行った行為は正当行為であり、違法性を阻却する』
という極めて少数異論が現在の法体系を根本から覆すことを承知で採用される可能性は無い。
(そもそも。ヒトの物を勝手に盗っても、ヒトの権利を踏みにじっても、ヒトを精神的に痛めつけても、ご本人が正しいと思えば罪じゃなくなる恐ろしい社会の到来なんぞ誰も望まないから・・・)
前回、青森地裁にGPJは、目的の正当性があったとしても違法は違法として処罰対象である・・・と原則に忠実な処断を受けてしまったので、懸命に異論を持ち出して抗告して抵抗を続けているという図・・・だが、R君の場合は更に数段お粗末で、「目的の正当性は資料など無く自分のお考えのみ」であるから太地町、NHKに対する実名誹謗に関する真実性を見出す可能性すら無い。
当然ながら違法性阻却を論じる前提なんかも無い。
本当にこのカテで追求すべきはR君のお莫迦で下劣な違法性言動の方なんだがな(笑)。
これは メッセージ 37359 (r13812 さん)への返信です.
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