Re: 和歌山県太地町教育委員会の罪は重い
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/07/29 07:51 投稿番号: [36912 / 62227]
まっ、一個の通達だけじゃなく、もうちょっと全体の流れをみた方がいいな。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/anzen/hyouka/houkoku/report12.pdf99号、121号の全般から考えると、カツオマグロ類、河川産魚介、深海性魚介等が除外とされていることから、そもそも一体何を規制するための通達なのかわからん。強いて言えば、新規発生メチル水銀公害対策かな?
まさか環境庁(当時)が、歯クジラ狙い撃ちで漁労妨害しようとしていた(局長がイルカ愛護主義者とか)とは思えんし。
むしろあまりに限定的なので、除外魚介に挙げるのさえ忘れていたとしか思えんな(笑)
公害としてではなく、総体としての水銀健康被害についてはnobu_ichi95の提示した「水銀を含有する魚介類等の摂食に関する注意事項(平成15年6月3日)」で判断すべきだろう。
ここでは99号の規制値を超える歯クジラ類を市場で購入して食べることが前提にされている、つまり排除対象になってない。
(歯クジラ類以外は、99号、121号で除外対象として明示されている。)
従って、H15年6月以降は、これに従っていれば責任を問うようないいがかりを付ける方がおかしい。
もっとも、水銀についてはH15年6月注意事項の根拠も科学的にはえーかげんなシロモンだ。
生理学的影響はセレンを無視しては語れない。魚食による水銀摂取について、水銀含量だけで一方的に評価しようというとこからすでに科学ではない。
これは メッセージ 36909 (r13812 さん)への返信です.
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