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Re: 南極での船舶に対する規制強化

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2009/07/24 07:45 投稿番号: [36634 / 62227]
>国際海事機構(IMO)は、南極での船舶に対する規制を強化しつつあり、
>日本の捕鯨母船日新丸は、次の点でこの新しい規制に抵触することになろうと言う。

半年ほど前にオーストラリアの法学者たちが具体的な訴因になりうるとしていた
海上給油と漁獲廃棄物不法投棄の問題がIMOでも具体的なテーマになりつつある
ということですね。

科学委員会の報告書(メイン)だと、各関連国際組織との連係、相互オブザーバーの
報告が列挙されているのだけれど、IMOとの関係でこの問題には触れていないですね。
管轄が科学委員会よりも技術委員会/本会議のほうだからということでしょうね。
http://www.iwcoffice.org/sci_com/screport.htm
==科学委員会報告   11頁==
4.16 国際海事機関(IMO)
2009年10月6−10日にローマで開かれた海洋環境保護委員会(MEPC)
第58回会議のIWCオブザーバー報告がIWC/61/4Hとして提出された。
IWCとIMOはともに船舶衝突と生息域の劣化(騒音、化学汚染、
油流出等による)に関して共通の関心を有している。
会議では鯨類と船舶衝突のリスクを低減するためのガイダンス文書が
合意された。
連絡グループが船舶静寂化技術ならびに可能な航海、操業実務
のための自発的技術ガイドライン開発をはじめとした任務を与えられた。
IWCはこの連絡グループのメンバーである。
IWC科学委員会はグランディのレポートに感謝し、彼女が次回の
IMO会議で科学委員会を代表することに合意した。
IMOについての更なる情報はwww.imo.orgで得られる。

5   改訂管理方式(RMP)−   全般的な問題
改訂管理方式の開発は包括的(鯨類)査定評価の作業から生じてきた
事柄であり、国際捕鯨委員会本会議により科学委員会の優先課題
としての裏書きを得た(ドノバン,1989)。
RMPは総会決議で第一次仕様書、注釈、ガイドライン(1990年代
半ばに開発された調査実施とデータ分析ガイドライン、捕獲枠算出
(CLA)に直接必要とされないデータ採集に関するガイドライン
(IWC, 1994d; 1994e; 1995b; 1995f; 1995g))とともにResolution 1994-5
として採択された。
RMPの実施、すなわち特定の状況(see item 6)でこの利用を可能に
するためにRMPに関連する多くの一般課題が特定され、これらは
諸点の明確化と変容を要請した。
科学委員会は2004年にRMP実施の複数ガイドラインの組み合わせ
で合意した(IWC, 2005c)。
これらはひきつづきRMP諸変量(注2)の許容可能な挙動を定義する
プロセスを明確化するため変更を加えられた。
ーーー
(注2)RMP諸変量には小海域による捕獲設定、複数小海域の複数
グループに及ぶ捕獲カスケイディングおよび捕獲キャッピングの
適用を含む。
ーーー

今年の科学委員会の主要課題は、MSYR(最大持続生産率)値の
幅を再評価することだった。この値は捕獲枠算出法CLAを選択する
場合の基礎の一部分になる(したがってその変更の提案を評価する
のにも用いられる)。提案された捕鯨操業のためのRMPを実施する
場合にもこの数値が基礎の一部となる。
以下の諸節がRMPに関する小委員会の作業 (Annex D)を要約している。
======
以下、単一種管理モデルであるRMPの細部に関する議論が続きますが、
63頁以下では生態系全体の管理、保全を志向するエコパス/エコシム・
モデルを本格的に検討してますね。

ここで以前話題になったサイエンス誌2月13日号のガーバー、モリセット、
カシュナー、ポウリー論文もそのまま討議の対象として提出され、執筆者の
うちの若いほう2名が科学委員として出席して、いろいろな質問や疑問に
答えています。
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