さあ!諸君!捕鯨問題だ!

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Re: こだわり過ぎのような気がしますけれど

投稿者: deathvoicescreaming 投稿日時: 2009/06/12 23:58 投稿番号: [35793 / 62227]
  そして、問題、海賊処罰法は、期限を限定せず、場所も限定せず、海賊行為があったらどこへでも出かけていくという勇ましい法律になっております。
  世界に名をはせているシーシェパード、環境団体、これが日本の調査捕鯨船を攻撃します。乗り込んだりします。化学品が入った瓶を投げ込んだりします。これは一体、海賊行為と言えないのか言えるのか。私は明らかな海賊行為だと思いますけれども、国土交通省から岡田政務官に来ていただいているので、この点についての見解をお聞かせいただきたいと思います。
○岡田大臣政務官   先生御指摘のシーシェパード、この行為が非常に憎むべきものであるということについては先生と同感であります。
  合法的に、しかも非常につましく調査捕鯨をしている日本の捕鯨船に対して理不尽きわまる妨害を加えてきている、また環境保護の美名に隠れて寄附金を募ったりしている、このあたりは大変許しがたいことであると思いますけれども、いかに彼らが無法者であれ、我々は法治国家として、法にのっとって粛然と対応しなければならないと思っているところであります。
  それで、御指摘の妨害行為、これは、行為の具体的な内容が海賊対処法案の規定する海賊行為に該当する場合は、この法案に基づいて対処することができる、こういうふうに考えております。また、これが法案の二条で規定する海賊行為に該当しない場合であっても、関連の国内法、あるいはSUA条約というものがありまして、海洋航行の安全に対する不法行為の防止に関する条約、大変長い名前ですけれども、こういう条約に基づいて措置を講じる。一昨年の妨害行為の被疑者についても国際手配がなされているということであります。
  少し前置きが長くなりましたけれども、このシーシェパードの行為について、すべて海賊行為、こういうふうにみなすことはできない。これは、今までのところ、許しがたいことでありますけれども、捕鯨の妨害行為、今後、その態様によっては海賊対処法案の規定に基づいて対処、取り締まりすることもできる、このあたりがこの法案の趣旨であろうかと思っております。

続きが面白いですね
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