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第三回公判前整理手続のポイント!

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/05/28 08:53 投稿番号: [35317 / 62227]
http://www.greenpeace.or.jp/campaign/oceans/whale/t2/sato/2
http://www.greenpeace.or.jp/campaign/oceans/whale/t2/sato/daylist_html?year=2009&month=5&day=26

過去2回の公判前整理手続では、検察側は「船員によるクジラ肉の横領があったかどうかは関係ない。単純な窃盗だ」と、いっぽうの弁護側は「船員によるクジラ肉の横領があったかどうかは二人の動機、行為の正当性など大いに関係ある」と、私たちが確保したクジラ肉が「そもそも船員によって横領されたものなのか」という点を裁判で取り上げるかどうかで対立していました。

今回の公判前整理手続で、裁判所は「入手経路(船員がクジラ肉を横領したか)についていっさい話さないことは難しい」として、検察側の主張を退けたのです。

私も、「クジラ肉の横領があったかどうか」について「関係ない」という検察側の主張にはどう考えても無理があると感じるので、このように裁判所が判断してくださったのは「公平な裁判」に向けて一歩前進したと思っています。

次回の公判前整理手続は6月17日ですが、次回までの注目点は、今回の裁判所の方針を受けて、検察官が所有している証拠(箱の持ち主である船員に対して行った取り調べ記録など)を開示するかどうかです。

日本では、検察官がどのような証拠を所有しているかを公開しなくてもよく、さらにそれらの中で都合の悪いものは裁判官に命令されないかぎり開示しなくてもかまわないしくみになっています。

つまり、検察官が開示すると都合が悪いと考えて「開示しない」のか、それとも問題のなさそうなところだけ「部分的に開示」するのか、あるいは、たとえ都合が悪いことが書いてあっても事実を「すべて開示」するのか――そこが注目されるわけです。また、このブログで結果を公表していきます。
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