海賊行為は旗国主義の例外…捕鯨は合法
投稿者: emmanuel_chanel_jp 投稿日時: 2009/04/05 01:00 投稿番号: [33019 / 62227]
こんばんは.
行政機関カテの
鯨肉を商業捕鯨国から買うおかしな日本
http://yarchive.chanel.ath.cx/552018716/7dffya4rbea66hja7df9qa4aba4igca4a6a4aaa4 aba47a4jffckdc_1/board.html
トピを手違いで2番以降保存出来ていなかったのがちょっぴりショックです.実害はなさそうですが.
さて本題.私が別件の論争で勧められて買った”現代国際法講義 第2版”(今の版は,第4版みたい)では,乗り込んで逮捕して問題なさそうです.
(以下では軍艦と書いてあるけど,海上保安庁の船を軍艦でないと言い張るのは,”いずれの国の軍艦(権限ある政府艦船を含む)も”と書いてあるので駄目.)
* また書き起こすのも面倒くさいので,私が自分で書き起こした
* http://blogs.yahoo.co.jp/sanba_3_sanba/360248.html
* のコメントよりコピペ.
>”現代国際法講義 第2版” 有斐閣 杉原高嶺他著 第5章 海洋法 7 公海 p.131-p.132 より
> 国連海洋法条約は,公海上での海賊行為,奴隷取引,無許可放送,無国籍船,および船舶の国旗の乱用に対して外国軍艦による取締り(臨検)を認めた(110 条).これは旗国主義の例外を構成する.もっとも,その権限の行使の態様は,対象となる各行為によって異なる.以上の他に,今日,船舶の不法奪取,海上の麻薬取引も重要な問題となっている.
> (1)海賊行為 海賊行為(piracy)に従事する者は,古来,「人類共通の敵」(hostis humani generis)として,広く軍艦による取締りが認められてきた.「海賊行為」とは,以前には海上での略奪行為と考えられてきたが,その後,他の海上犯罪を含める動きがあり,定義をめぐる混乱がみられた.公海条約および国連海洋法条約は,私有の船舶(または航空機)が私的目的のために,公海上にある他の船舶(または航空機)に対して行う不法な暴力,抑留,略奪行為であるとした(15条,101条).この行為の下では,乗客として乗っていた政治的叛徒による船舶の乗取り行為や船内でのテロ行為が,これに含まれるかどうかが問題となる(1961年のサンタ・マリア号事件と85年のアキレ・ラウロ号事件).右の定義からすれば,これらの行為は消極的に解される.海賊行為については,いずれの国の軍艦(権限ある政府艦船を含む)もその行為に従事する船舶を拿捕し,自国の国内法にもとづいて処罰することができる(普遍主義).このような管轄権の普遍的行使が認められるのは,海賊行為が無差別に海上交通の安全を害し,特定の国の管理・管轄権に服するのを拒否するためである.
行政機関カテの
鯨肉を商業捕鯨国から買うおかしな日本
http://yarchive.chanel.ath.cx/552018716/7dffya4rbea66hja7df9qa4aba4igca4a6a4aaa4 aba47a4jffckdc_1/board.html
トピを手違いで2番以降保存出来ていなかったのがちょっぴりショックです.実害はなさそうですが.
さて本題.私が別件の論争で勧められて買った”現代国際法講義 第2版”(今の版は,第4版みたい)では,乗り込んで逮捕して問題なさそうです.
(以下では軍艦と書いてあるけど,海上保安庁の船を軍艦でないと言い張るのは,”いずれの国の軍艦(権限ある政府艦船を含む)も”と書いてあるので駄目.)
* また書き起こすのも面倒くさいので,私が自分で書き起こした
* http://blogs.yahoo.co.jp/sanba_3_sanba/360248.html
* のコメントよりコピペ.
>”現代国際法講義 第2版” 有斐閣 杉原高嶺他著 第5章 海洋法 7 公海 p.131-p.132 より
> 国連海洋法条約は,公海上での海賊行為,奴隷取引,無許可放送,無国籍船,および船舶の国旗の乱用に対して外国軍艦による取締り(臨検)を認めた(110 条).これは旗国主義の例外を構成する.もっとも,その権限の行使の態様は,対象となる各行為によって異なる.以上の他に,今日,船舶の不法奪取,海上の麻薬取引も重要な問題となっている.
> (1)海賊行為 海賊行為(piracy)に従事する者は,古来,「人類共通の敵」(hostis humani generis)として,広く軍艦による取締りが認められてきた.「海賊行為」とは,以前には海上での略奪行為と考えられてきたが,その後,他の海上犯罪を含める動きがあり,定義をめぐる混乱がみられた.公海条約および国連海洋法条約は,私有の船舶(または航空機)が私的目的のために,公海上にある他の船舶(または航空機)に対して行う不法な暴力,抑留,略奪行為であるとした(15条,101条).この行為の下では,乗客として乗っていた政治的叛徒による船舶の乗取り行為や船内でのテロ行為が,これに含まれるかどうかが問題となる(1961年のサンタ・マリア号事件と85年のアキレ・ラウロ号事件).右の定義からすれば,これらの行為は消極的に解される.海賊行為については,いずれの国の軍艦(権限ある政府艦船を含む)もその行為に従事する船舶を拿捕し,自国の国内法にもとづいて処罰することができる(普遍主義).このような管轄権の普遍的行使が認められるのは,海賊行為が無差別に海上交通の安全を害し,特定の国の管理・管轄権に服するのを拒否するためである.
これは メッセージ 33010 (r13812 さん)への返信です.
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