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「官民人材交流センター」←だまし

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/04/01 04:22 投稿番号: [32942 / 62227]
なぜなら「“専門性”を有する場合はこの限りではない」なる条項があるから。

“専門性”を強調しておきさえすれば天下れるってこと。

つまり前と変わらねえってこと。

官僚は必ずこういった抜け穴条項を入れておく。(ザル法にしておく)


※ 法人と職員とが上記のような利害関係にある場合でも、本人の有する高度な
専門性に基づいた再就職であると認められる場合等には、あっせんを行える
場合があります。
http://www.kanmin.go.jp/shiryou6.pdf


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“渡り” 官庁あっせん廃止へ
http://www.nhk.or.jp/news/k10015080361000.html
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