団体献金は違法、パーティー券購入は合法
投稿者: r13812 投稿日時: 2009/03/13 07:42 投稿番号: [32629 / 62227]
(毎日新聞
2007年10月2日)
また03年の収支報告書には、国庫補助金を受けている財団法人日本鯨類研究所(東京都)から03年11月に30万円の寄付を受けた記載がある。
同研究所は87年から毎年5億数千万円の国庫補助金を受けている。
同研究所の中山博文専務理事は、「30万円は献金ではなく、パーティー券購入代金だ」と献金を否定。
「『寄付』と記載されていると知り、約1カ月前に玉沢氏の秘書に電話で問い合わせたところ、記載ミスだと言われた」と話している。
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(朝日新聞
2007年10月01日)
また03年の収支報告書にも、総選挙期間中に、毎年5億円程度の国庫補助金を受けている日本鯨類研究所(東京都)から30万円の献金を受けた記載があった。
研究所は水産庁OBらが理事長や専務理事らに名を連ねる財団法人。
研究所の中山博文専務理事は「当研究所の活動をご理解いただいている国会議員に、パーティー券で協力している。
玉沢氏への金も、玉沢氏から要請があってパーティー券を買ったもので、団体献金ではない」としている。
玉沢氏以外のパーティー券購入議員については「無用の憶測を呼ぶ」(中山専務理事)として明らかにしていない。
◆政治資金問題に詳しい日本大学の岩井奉信教授(政治学)の話◆
指摘を受けた後に「実は個人献金でした」と言い張ればそれで通ってしまうことや、実質は資金協力なのに「パーティー券だから良い」というのはおかしい。
そうした「抜け道」をふさぐため、税金が入る団体には情報公開や説明責任を義務づけ、厳しい監査をする制度が必要だ。
◇献金の質的制限◇
政治資金規正法では、国から補助金や負担金、利子補給金などの交付を受けている会社・法人が政治活動に関する献金をすることを禁止している。
補助金を受ける「特別な関係」を維持・強化する手段として、政治家への不明朗な献金が行われる恐れがあるためだ。
同時に、違法な献金であることを知りながら受け取ることも禁止されている。
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