Re: 第一回公判前整理手続き
投稿者: crawlingchaos_g 投稿日時: 2009/02/19 00:38 投稿番号: [32099 / 62227]
>公判前整理手続きの段階で、佐藤氏らに共同船舶が横領を行っていると「信じるに足る」客観的・具体的理由があったことを行為正当化・酌量の争点にするなら、証人は必須でしょう。
>(まさか自組織の公報鵜呑み・・・とは言えないでしょうから)
>どうするつもりかは見ものですね。
ご無沙汰しております。<(_ _)>
GPJのメルマガにあったのですが、
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調査捕鯨船団の鯨肉横領行為の真相究明調査にあたったため昨年7月、窃盗と建造物侵入罪で起訴されたグリーンピース職員、佐藤潤一と鈴木徹の公判前整理手続きの第1回協議が2月13日、青森地方裁判所で行われました。弁護団はここで再度、日新丸(調査捕鯨母船)乗組員による鯨肉横流しを追跡して明らかにした二人の行為の正当性を訴えました(注1)。
協議終了後、弁護団は佐藤・鈴木をともなって開いた記者説明会で、二人の行為を法の秤にかける際の重要な国際人権法の基準を紹介し、裁判所もそれらを争点としていくことを認めました。説明会冒頭で佐藤は、「私たちが明らかにした調査捕鯨での不正行為は十分な調査もされずに不起訴となり、私たち の調査活動だけが起訴の対象となって裁判に持ち込まれるのは不公平だと思います。鯨肉の横流しについても裁判で厳格に検証していただきたい」と述べました。
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この内容だとやっぱり証人が必要となってくると思いますね。
ただ・・・、個人的に疑問に思うのは、告発レポートの寿司屋で確認した寿司ネタと窃盗で得た塩蔵ウネスをどう整合性をつけるのでしょうか。
ps.
今頃になっていうのもなんなんですが、年賀メールありがとうございます。
今年もよろしくお願いします。
これは メッセージ 31958 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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