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Re: 争点は3つ

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/02/17 01:06 投稿番号: [32025 / 62227]
>何時からこの裁判はGPJが被告になったんだ?。

いや、組織犯罪であっても刑事犯は個人が原則だ。
尚、不法領得の実態がどうであるかは、組織犯罪とは直接関係がない。GPJが発表と横領の刑事告発の段階で移転所有しており、かつ盗品と知って「消費(経済的用法)した」ことが俺が組織犯罪と断罪する由縁だ。

ただ、俺はてっきりGPJが組織として発表と横領の刑事告発をしたと思っていたが、どうやらきみは2人が勝手にやったか、盗品であることをGPJに隠して、GPJにやらせたと考えているようだね。
それが本当ならきみが正しい。GPJは不法領得しておらず、不法領得は実行犯2人のとこで止まってる。
2人の違法行為はGPJの与り知らぬところで、組織内の個人業績を違法に得ようとしたということかな?
それならきみが正しく俺の間違いだ。

さて、確認しよう。
きみのいう「業務宣伝に供し消費(経済的用法)した」のは、実行犯個人か?組織としてのGPJか?

もちろん、2人が組織の一員である以上、組織の不法領得であって個人の不法領得でないことをもって、不法領得から逃れることはできん。
また「(組織のために)消費(経済的用法)する」意思を持って盗もうとした段階で、不法領得の意思は認められる。

ま、「業務宣伝に供し消費(経済的用法)した」と言うきみの言の主語が何かハッキリすれば、それで終いの話だ。
個人行為なのか、GPJの所属員がGPJの方針に従ってやった=GPJが主語なのか?
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