“手の内”って「LRAD」のことだったの?
投稿者: r13812 投稿日時: 2009/02/03 09:40 投稿番号: [31639 / 62227]
三隻?に配備で約3億円、つまり一隻あたり約1億円ってことですかあ?
20年度補正予算
「鯨類捕獲調査円滑化緊急対策事業」 3億円
http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/yosan/pdf/081220-02.pdf
で21年度予算として8億円。
今度は何を追加装備するんですかあ?
21年度予算
http://www.jfa.maff.go.jp/j/budget/pdf/21yokyu.pdf
「鯨類捕獲調査円滑化事業」(新規) 約8億円
----------------------
大臣
わが国の活動は、国際捕鯨取締条約第8条に基づいて行っている国際法上正当な活動であるということを、よく国民の皆様方にも、そしてオーストラリアをはじめとする関係諸国にも、ご理解をいただかねばならないと思っております。私どもがやっていることは、国際法上極めて適法であると。そしてそれに対する妨害というものは、場合によっては、その対応によっては、国際法上正当な活動に対する違法な妨害であるというふうに評価をされることが当然ございます。
そうしますと、私どもとして、この妨害活動を抑制し、阻止をするということは、国際法上認められた活動を遂行するにおいて当然のことだというふうに考えております。ではどのように妨害対策をしますか、ということについては、それは、こういう言い方は常套句なのですが、「手の内を明かすことになるので申し上げられない」ということになるわけですけれども、やはり、我々として、国際法上適法とされているものに際して、妨害をするということを抑制し、排除するのは当然のことである、それに対して協力をされないということは、それはもう国際法に則った主権国家として、それはあるまじきことだというふうに思っております。そこのところの法的正当性、国際的な立場の正当性というものは、何となくシー・シェパードの行動にも利があるのではないかというようなお考えが一部にあると仮にすれば、「それはそうではないのだ」ということを、きちんと申し上げるのが政府の立場でございます。
大臣
そこは先ほど申し上げたとおりで、「どのような対応をします」ということを申し上げれば、「それでは、それを上回るものはなんぞいな」ということになるわけですから、それは手の内というものを明かすことになるだろう。それは法に則ってきちんとした活動をしなければならないということ、そしてまた、それが十分な抑止効果があるものでなければならない、この二つを両立するということで、法の周知徹底、そして手法、手順、そういうもののきちんとした習得、そういうことを図っていくということになります。あくまで一般論ですが、そういうことだと思います。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1834578&tid=a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4 c0a1aa&sid=1834578&mid=30182
20年度補正予算
「鯨類捕獲調査円滑化緊急対策事業」 3億円
http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/yosan/pdf/081220-02.pdf
で21年度予算として8億円。
今度は何を追加装備するんですかあ?
21年度予算
http://www.jfa.maff.go.jp/j/budget/pdf/21yokyu.pdf
「鯨類捕獲調査円滑化事業」(新規) 約8億円
----------------------
大臣
わが国の活動は、国際捕鯨取締条約第8条に基づいて行っている国際法上正当な活動であるということを、よく国民の皆様方にも、そしてオーストラリアをはじめとする関係諸国にも、ご理解をいただかねばならないと思っております。私どもがやっていることは、国際法上極めて適法であると。そしてそれに対する妨害というものは、場合によっては、その対応によっては、国際法上正当な活動に対する違法な妨害であるというふうに評価をされることが当然ございます。
そうしますと、私どもとして、この妨害活動を抑制し、阻止をするということは、国際法上認められた活動を遂行するにおいて当然のことだというふうに考えております。ではどのように妨害対策をしますか、ということについては、それは、こういう言い方は常套句なのですが、「手の内を明かすことになるので申し上げられない」ということになるわけですけれども、やはり、我々として、国際法上適法とされているものに際して、妨害をするということを抑制し、排除するのは当然のことである、それに対して協力をされないということは、それはもう国際法に則った主権国家として、それはあるまじきことだというふうに思っております。そこのところの法的正当性、国際的な立場の正当性というものは、何となくシー・シェパードの行動にも利があるのではないかというようなお考えが一部にあると仮にすれば、「それはそうではないのだ」ということを、きちんと申し上げるのが政府の立場でございます。
大臣
そこは先ほど申し上げたとおりで、「どのような対応をします」ということを申し上げれば、「それでは、それを上回るものはなんぞいな」ということになるわけですから、それは手の内というものを明かすことになるだろう。それは法に則ってきちんとした活動をしなければならないということ、そしてまた、それが十分な抑止効果があるものでなければならない、この二つを両立するということで、法の周知徹底、そして手法、手順、そういうもののきちんとした習得、そういうことを図っていくということになります。あくまで一般論ですが、そういうことだと思います。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1834578&tid=a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4 c0a1aa&sid=1834578&mid=30182
これは メッセージ 31629 (r13812 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1834578/a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4c0a1aa_1/31639.html