石破農林水産大臣記者会見概要
投稿者: r13812 投稿日時: 2008/12/02 23:44 投稿番号: [30182 / 62227]
http://www.maff.go.jp/j/press-conf/min/081202.html
平成20年12月2日(火曜日)10時35分〜11時08分 於:本省会見室
記者
調査捕鯨の関係なのですけれども、今年の3月にかけて妨害活動を繰り返した「シー・シェパード」、環境団体といいますか、その団体が今回は2隻の船を出動させて、公然と妨害活動をするということを言っております。
関連して、オーストラリア政府もこのシー・シェパードに対してはそんなに厳しく取り締まるような姿勢も見せておりませんけれども、その二点について、ご所見をお聞きしたいのですが。
大臣
わが国の活動は、国際捕鯨取締条約第8条に基づいて行っている国際法上正当な活動であるということを、よく国民の皆様方にも、そしてオーストラリアをはじめとする関係諸国にも、ご理解をいただかねばならないと思っております。私どもがやっていることは、国際法上極めて適法であると。そしてそれに対する妨害というものは、場合によっては、その対応によっては、国際法上正当な活動に対する違法な妨害であるというふうに評価をされることが当然ございます。
そうしますと、私どもとして、この妨害活動を抑制し、阻止をするということは、国際法上認められた活動を遂行するにおいて当然のことだというふうに考えております。ではどのように妨害対策をしますか、ということについては、それは、こういう言い方は常套句なのですが、「手の内を明かすことになるので申し上げられない」ということになるわけですけれども、やはり、我々として、国際法上適法とされているものに際して、妨害をするということを抑制し、排除するのは当然のことである、それに対して協力をされないということは、それはもう国際法に則った主権国家として、それはあるまじきことだというふうに思っております。そこのところの法的正当性、国際的な立場の正当性というものは、何となくシー・シェパードの行動にも利があるのではないかというようなお考えが一部にあると仮にすれば、「それはそうではないのだ」ということを、きちんと申し上げるのが政府の立場でございます。
記者
今年3月までの調査では、対抗措置として警告弾を発しまして、警告弾に留まったというような言い方もできるのすが、もう一段の対応というのは選択肢としては有り得るのでしょうか。
大臣
そこは先ほど申し上げたとおりで、「どのような対応をします」ということを申し上げれば、「それでは、それを上回るものはなんぞいな」ということになるわけですから、それは手の内というものを明かすことになるだろう。それは法に則ってきちんとした活動をしなければならないということ、そしてまた、それが十分な抑止効果があるものでなければならない、この二つを両立するということで、法の周知徹底、そして手法、手順、そういうもののきちんとした習得、そういうことを図っていくということになります。あくまで一般論ですが、そういうことだと思います。
平成20年12月2日(火曜日)10時35分〜11時08分 於:本省会見室
記者
調査捕鯨の関係なのですけれども、今年の3月にかけて妨害活動を繰り返した「シー・シェパード」、環境団体といいますか、その団体が今回は2隻の船を出動させて、公然と妨害活動をするということを言っております。
関連して、オーストラリア政府もこのシー・シェパードに対してはそんなに厳しく取り締まるような姿勢も見せておりませんけれども、その二点について、ご所見をお聞きしたいのですが。
大臣
わが国の活動は、国際捕鯨取締条約第8条に基づいて行っている国際法上正当な活動であるということを、よく国民の皆様方にも、そしてオーストラリアをはじめとする関係諸国にも、ご理解をいただかねばならないと思っております。私どもがやっていることは、国際法上極めて適法であると。そしてそれに対する妨害というものは、場合によっては、その対応によっては、国際法上正当な活動に対する違法な妨害であるというふうに評価をされることが当然ございます。
そうしますと、私どもとして、この妨害活動を抑制し、阻止をするということは、国際法上認められた活動を遂行するにおいて当然のことだというふうに考えております。ではどのように妨害対策をしますか、ということについては、それは、こういう言い方は常套句なのですが、「手の内を明かすことになるので申し上げられない」ということになるわけですけれども、やはり、我々として、国際法上適法とされているものに際して、妨害をするということを抑制し、排除するのは当然のことである、それに対して協力をされないということは、それはもう国際法に則った主権国家として、それはあるまじきことだというふうに思っております。そこのところの法的正当性、国際的な立場の正当性というものは、何となくシー・シェパードの行動にも利があるのではないかというようなお考えが一部にあると仮にすれば、「それはそうではないのだ」ということを、きちんと申し上げるのが政府の立場でございます。
記者
今年3月までの調査では、対抗措置として警告弾を発しまして、警告弾に留まったというような言い方もできるのすが、もう一段の対応というのは選択肢としては有り得るのでしょうか。
大臣
そこは先ほど申し上げたとおりで、「どのような対応をします」ということを申し上げれば、「それでは、それを上回るものはなんぞいな」ということになるわけですから、それは手の内というものを明かすことになるだろう。それは法に則ってきちんとした活動をしなければならないということ、そしてまた、それが十分な抑止効果があるものでなければならない、この二つを両立するということで、法の周知徹底、そして手法、手順、そういうもののきちんとした習得、そういうことを図っていくということになります。あくまで一般論ですが、そういうことだと思います。
これは メッセージ 30178 (r13812 さん)への返信です.
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