Re: さあ、つぎはどう答える?
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/01/31 15:30 投稿番号: [31579 / 62227]
>純粋な疑問なんですが、そもそもパナマ国内法のどういう部分でOB号は裁かれたんですかね?
知る限りでは主に、船舶の目的外使用。パナマの船籍取得に関する法の違反です。平たく言えばタンカーのくせに貨物船として使用した。取得区分違反・・・ということです。
>パナマ法では捕鯨への参加を禁じている部分があるんでしたっけ?
可能性はありますが。国際的な合法漁業に参画した便宜置籍船に適用して矛盾を無視できるとは思えません。
>あと、OB号はただの輸送船なのでICRWではカバーされてませんよね?
それはGPIの”勧告”をどう受け取るかです。
受けるなら、カバーすることになりますが、他の慣習も認めなければ、法治国家として一貫性に欠けます。
>たとえパナマ法で捕鯨船への輸送を禁じる法律があってもICRWとは対立しないのではないでしょうか?
対立します。
国家が批准して受け入れた法律では合法。
かたや国内法では違法。
これが”対立して無い”というのは無理です。
普通は国内法を国際法に合わせて整備するか、嫌なら批准しないんです。
これは メッセージ 31578 (karamiseibun さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1834578/a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4c0a1aa_1/31579.html