Re: さあ、つぎはどう答える?
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/01/31 14:50 投稿番号: [31577 / 62227]
>なんだか知らぬ間に国際法>国内法かどうかの話になってるような気がしますが、この話では最初はOB号は国際条約(=国際捕鯨取締条約)にで裁かれるべきかどうかの話でしたよね?
それは全然違いますよ。
OB号の参画行為がパナマによって”違法漁業”として認定できるか。
そしてFAO協定が前提とする”違法漁業”を問う事が可能か・・・です。
ICRWには調査捕鯨を合法行為として認めても、違法と断ずる規定はそもそも存在しませんから、話題にもしていません。
>国際捕鯨取締条約では輸送船は捕鯨船団には含まれていないのでOB号が捕鯨をしていることにはなりませんが、
この場合、たとえGPIの言う国際慣習に従って捕鯨船団に加わるを以ってパナマが「漁業行為」としたところで、調査捕鯨の合法性は揺るがないんです。
>パナマ国内法では捕鯨船団に含まれる気がします。
違います。GPIの勧告通りならです。
パナマがICRWと対立するような国内漁業法を具体的に持っているとは承知しません。
仮に持っていても、遵守義務違反を承知で国外(国際社会の法廷)に持ち出す・・・ということは”批准までした国際法を守らない”確信犯と公言。つまり法治国家として国際信用を失うことを意味します。
>そうなるとOB号は国際法ではなく、国内法の対象になるのではないでしょうか。
GPIの勧告に沿わない「設定2)」ならばです。
そうで無い場合。
すなわち、パナマが国内法で違法漁業認定し、それが何故だか国際法上の合法漁業行為までも真っ向から否定して、国際的合意に基く制限事項を発動させる・・・という想定が可能かどうか。考えなくともわかるでしょう。
これは メッセージ 31576 (karamiseibun さん)への返信です.
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