さあ!諸君!捕鯨問題だ!

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Re: さあ、つぎはどう答える?

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/01/31 12:50 投稿番号: [31573 / 62227]
>ほんじゃ、92条の例外規定を満たさないのできみのいうことは根拠のないペテンで終了。

ほんじゃもはんじゃもない。例外事項以外の管轄権の話をしている(苦笑)。

そもそも海洋法92条

『   1    船舶は、一の国のみの旗を掲げて航行するものとし、国際条約又はこの条約に明文の規定がある特別の場合を除くほか、公海においてその国の排他的管轄権に服する。船舶は、所有権の現実の移転又は登録の変更の場合を除くほか、航海中又は寄港中にその旗を変更することができない。
  2     2以上の国の旗を適宜に使用して航行する船舶は、そのいずれの国の国籍も第三国に対して主張することができないものとし、また、このような船舶は、国籍のない船舶とみなすことができる。』

ここから

『92条は批准済条約の遵守義務より国内法優先を保証する。』

なる主旨がどうしたら読み取れるのか。
また、その様な法学論争は聞いたことも無いのに、断言できるのか。

それが最も不思議だ。

いまだに

『排他的管轄権=国内法>国際法』と言う信じられない解釈に立脚するわけだから。

司法管轄権を有する法治国家が、戦争の様な”国家非常時”でもないのに、国内では憲法の地位に近いレベルの国際法・国際慣習を無視して一般国内法のみで断罪する・・・そんなことが有り得るのか、どーして考え及ばないのかね(苦笑)。

理解できない。
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