さあ!諸君!捕鯨問題だ!

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Re: さあ、つぎはどう答える?

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/01/31 12:05 投稿番号: [31567 / 62227]
>92条に明文規定ってちゃんと定義してあるだろうが。きみの妄想の慣習法は存在しないし、存在しても明文規定には勝てん。ましてや海洋科学調査については、二重に箍が嵌められてる。

海洋法92条では国際法上の合法漁業行為や科学調査を国内法のみで違法認定することを認める条項にはならない。これは司法管轄権の規定だからね。

そして、司法管轄権と対立時の国内法>国際法はイコールではない。

司法管轄権に基けば、批准した条約にパナマ司法は当然拘束される。
無視するなら、ICRWの遵守義務違反。

国際社会(もしくは国際法廷)を前にして、「自国法優先なので、国際法の遵守義務は無視します。あしからず」的な対応を、法治国家が採れるものか。

考えんでもわかるよ。普通はね。
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