Re: 起草当時「捕獲数10頭程度」を想定/8
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/01/23 21:48 投稿番号: [31285 / 62227]
>法律や国際条約というものは、絶対不変ではありません。
>制定当初と環境が変わり、想定されていなかった運用が行われ、実態にそぐわなくなった条文は、改正されて然るべきでしょう。
と、リンク先のネコ氏は述べている。
(恐らくr君はまたぞろ”鵜呑み支持”ということかな<笑>)
ならば、”公平に”考えて、制定当時と異なり、商業枠が無くRMPの検証すら調査捕鯨に肩代わりさせている想定されていない運用が行われ”商業捕鯨データの更新が無い実態にそくすなら”最新サンプル入手のために調査捕鯨枠維持の現行法が維持されてしかるべき。
でなければ、非致死性が全てを代用できる証明の無い現実の前では、鯨類の資源量の動態を測るデータ・パラメータが無くなってしまう。もちろん、いつも非難される「副産物が支える市場」も消滅してしまう。
法律を変える・・・誠にお説ご尤もだが、致死性調査と副産物が支える市場維持に対して”4分の3条項”に20数年かけても改廃合意に達していない事実は、実態を踏まえて改変して然るべきものではないことを雄弁に現していると言う事だね。
これは メッセージ 31278 (r13812 さん)への返信です.
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