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Re: 起草当時「捕獲数10頭程度」を想定/8

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/01/23 21:04 投稿番号: [31281 / 62227]
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/wild/1207822484/

834 :779つづき:2008/08/21(木) 01:07:54 ID:B7qNBdRt
国際捕鯨条約8条、科学的調査で捕獲する頭数は年間一国10頭以内と起草者は
想定していたと、Morell, Science 316: 532-534 (2007)
http://www.sciencemag.org/cgi/content/summary/316/5824/532
でノルウェーの主席科学委員ワロエが言ってるから、このディベートネタももうおわり。
反捕鯨派が、鯨肉を売ってるから調査じゃなく商業捕鯨だと、杜撰なこと言ってた
時代だけに通じたネタだねこれは。

このワロエ発言は、ミュンヘン大学法学部のフィリップ・サンズが環境国際法雑誌に
引用してるから、文系の人たちにも知れ渡ってます。

同じくドイツの水産官僚で海洋生態学者のカール?ハインツ・コックがアンタルクティック
サイエンスの去年の号で、8条の科学的調査期間は、1年から2、3年が限度と
書いてるから、もう20年以上続けて、ほとんど成果の出てない日本の
調査捕鯨は違法の領域に達してると考える人が多いだろうね。
http://www.vti.bund.de/de/institute/sf/publikationen/vtilit.asp?z=autor+like+'%25kock%2C+karl-hermann%25'+and+falinst%3D'SF'+order+by+jahrzahl+desc%2Cautor&L=DE&I=LR&U=All+Publications+of+Karl-Hermann+K ock



842 :779つづき:2008/08/21(木) 01:21:53 ID:B7qNBdRt
法律、条約の条文解釈は、その条文解釈が他の条文を無意味化するようなものであってはならない。
故に、調査捕鯨が商業捕鯨を代替するような規模になるような8条解釈は許されない。

専門学術論文でみんな言ってるけど、あたりまえのことだなw
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