さあ!諸君!捕鯨問題だ!

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Re: 馬鹿でも分かる国際法 ヨコ

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/11/27 08:10 投稿番号: [30005 / 62227]
>きみと違って俺はブレたりズラシたりはしないんだよ。
>終始一貫して、OB号の話だ。捕鯨母船やキャッチャーボートの
>話じゃねえよ(笑)

ほら、またズラす(苦笑)。
OB号が漁業行為をしたのか貨物船の扱いなのかじゃない。
捕鯨母船やキャッチャーの話なんかも私は一度もしていないよ。
ストロー君。
それを勝手に創作して私が言ってるようにワラ人形してるのは”君”。

また、貨物船の輸送業務でいいなら、FAOの違法漁業は初めから
争点にはならないから、”国内問題”でおしまいになってしまうよ。

話は最初から
『OB号にFAO協定違反を問えるか?』ただ一つだよ。

>OB号についてパナマが違法認定できる法理は海洋法92条。

旗国主義の国際コンセンサスの何処に「ICRWの国際コンセンサス
より自国法が優先する」法理があるのかね?。無いよ。

92条は自国船に”領土領海内と同様の司法管轄権”を認める保証に
過ぎない。
パナマ国内においても「国際法は国内法に優先する」以上、自国船も
全く同じ事なので、君の理解は大いに誤り。

非常に”初歩的かつ単純なお話”なんだがね・・・(苦笑)。

>同じくOB号について合法と認める法理は国際捕鯨取締条約のどこにも
>ありはせん。

それも、理解が全然足りないね。
ICRWという国際法は、その法の下で行われる捕鯨を”合法行為”と
して保証する。

そして話は、もし、OB号が最初のGPやr君のご指摘どおり、同一
プロジェクトに参画するを以って、OB号の輸送請負も「捕鯨漁業行為と
看做し」、かつパナマの国内基準で「捕鯨は違法漁業」と認定するであれ
ば・・・の前提であった。

この前提に立脚すると、OB号は国際コンセンサスを得た捕鯨行為に
参加していることになり、パナマはICRWの国際コンセンサス
(=”法”のもとでの捕鯨は合法)に、まず拘束される。

当然ながら、パナマ国内法はこの国際コンセンサスを凌駕できないので、
GP仮定に立脚することはできないから、FAO協定に触れることは
適わず『国内法の及ぶ範囲での処罰』の話であるから、FAO協定が
与える罰則・・・他国での再船籍取得の制限・・・を論ずるに及ばない
というお話を”最初からずっと”私はしている。

そして君には、92条の旗国主義やパナマ国内法がICRWやFAO
協定に存在する国際コンセンサスを凌駕できる法理を聞き続けている
わけだが、それには一向にお答えが無く”ズラされ続け”て無関係な
話題をグルグルしているだけなので、非常に呆れてもいるわけだが。
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