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Re: 馬鹿でも分かる国際法 ヨコ

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2008/11/16 08:42 投稿番号: [29831 / 62227]
またワラ人形論法のオンパレードだな。

>公域上でも自国船単独のお話。ゆえに、上記のご発言では説明が足らず明らかに”間違い”です。

ゲゲゲッ!もしかしてOB号の話ではなくて、調査捕鯨の話と勘違いとかいうオチ?いや、いくらなんでもそれは有り得んだろな。(笑)
自国船単独も何も、OB号の話しかr君もa姐も俺もしてないぜ。単独以外のなにがあるっていうんじゃ?

>例えばパナマ国内法で公域である南極海でのIWC調査捕鯨を違法だとして全船団を自国法に基いて処罰・取締りなどできない事・・だけ

当然だよ、OB号の話だもん。ワラ人形論法の典型だね(笑)

で、FAOの違法漁業の定義は理解できたのかね?

>国際コンセンサスを経た条約下で実行中の調査捕鯨が国際法上で
違法漁業には決してならない。南極海捕鯨是非の優先はICRWにある
ことは、

で、輸送船や積替え用の冷凍運搬船が、国際捕鯨取締条約の対象になっていないことは理解できたのかね?対象でない船に適用できる法律なんかないよ、これが法の常識(笑)
理解していってんなら、これもワラ人形論法だな。

日本政府:OB号が調査捕鯨に関連従事しているとは与り知らぬ(輸送は共同船舶がやった私的契約で調査捕鯨ではない。)
パナマ政府:OB号の(調査捕鯨鯨肉)輸送活動はパナマ法違反。(違反しているのはOB号で、その他のことはなにもいってない。)
GPJ:参考↓
http://www.whalelove.org/fun/1863674
>オリエンタル・ブルーバード号は、捕鯨船団として調査捕鯨に参加する許可を日本政府からもパナマ政府からも得ていません。よって、そもそも捕鯨活動に関連する行為に参加していることが国際捕鯨取締条約違反として問題視されるべきです。

国際捕鯨取締条約の出番は全然ないわけ、日本もパナマも当然それは理解してるわ。
「ある」と思ってんのはGPJの馬鹿達だけだと思っていたが、きみも(別の意味)で条約が適用されると信じていたわけだ。俺からみると君等はメクソハナクソだよ(笑)

>ネタも無いようなら、もう、いい加減にするべきかと。

ネタはきみがワラ人形論法でどんどん提供してくるんだよ、俺がつくってんじゃあ、ない。
で、legal_guardian01による「ワラ人形論法」(相手が言っていないことをさも言っているように主張する。反論したい相手の主張を反論しやすいように加工する。)は、普通議論に勝つための不正手段のはずなんだが、
きみの場合は極めて特殊なことに、負けるために今回誰もがいってない国際捕鯨取締条約を持ち出して来てるとこが、「晒しに値するネタ」なんだよ(大笑)
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