馬鹿でも分かる国際法
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2008/11/14 00:32 投稿番号: [29794 / 62227]
まあ、たまには国際法の勉強もよかろう。
といっても、3万余に及ぶ投稿の中では、すでに出て来てるものだけどな。
海洋法に関する国際連合条約
http://www.geocities.co.jp/wallstreet/7009/m0008330.htm
>第92条 船舶の地位
>1.船舶は、一の国のみの旗を掲げて航行するものとし、国際条約又はこの条約に明文の規定がある特別の場合を除くほか、公海においてその国の排他的管轄権に服する。船舶は、所有権の現実の移転又は登録の変更の場合を除くほか、航海中又は寄港中にその旗を変更することができない。
>公海においてその国の排他的管轄権に服する。
これだけはっきり書いてあると、如何なるコメントも解説も不要だな。要は条文を知ってるかどうかだけの話だわ。(笑)
国際捕鯨取締条約
http://www.mofa.go.jp/MOFAJ/gaiko/whale/jhoyaku.html
>第1条
2.この条約は、締約政府の管轄下にある母船、鯨体処理場及び捕鯨船並びにこれらの母船、鯨体処理場及び捕鯨船によって捕鯨が行われるすべての水域に適用する。
馬鹿にはちょっと難しいかな?
水域には適用されても、補給船や冷凍運搬船そのものには適用されない。
馬鹿に分かり易く言えば、OB号みたいな補給船や冷凍運搬船は国際捕鯨取締条約とは関係ありません、ってこと。
だから日本政府も今までOB号に関しては「与り知らぬ」で通しているし、それを国際捕鯨取締条約違反と言い出すような馬鹿な話はない(いや「反捕鯨」にそんな馬鹿がいたっけ)。
ところが恐るべきことに「反反捕鯨」にはさらに上をいく馬鹿がいるらしくて、適用該当しない船が「合法」という権利擁護の対象になると信じているらしい。
FAOにおける違法漁業の定義
2回目なので、前とは違うソースからだそう。
http://www.wwf.or.jp/activity/marine/lib/WWF_ED_060927_standard.pdf
7P
>違法漁業とは以下に当てはまるものである:
>国家の司法圏内の水域で、その国民または外国人の船舶によって行なわれる漁業のうち、その国の許可をうけていないものや、その法や規制に違反しておこなわれるもの;
>関係する地域漁業管理機関の加盟国の船籍を持つ船舶により行われるが、組織で採択され、その国が拘束される保全管理措置もしくは適用可能な国際法の関連措置に違反して行われるもの;または
>地域漁業管理機関の協力国が同意したものも含め、国内法や国際協定に違反するもの。
前より分かり易いか、まあ、中身は前といっしょだ。
>国内法や国際協定に違反するもの。
つまり、公海漁業は旗国の国内法に違反したらアウトだ。海洋法92条は公海における司法管轄権は旗国にあると宣言してるし、国際捕鯨取締条約は関係ない。
例えばパナマが、自国の輸送船における漁獲物積み替え行為には漁業関連法の許可がいる、とか定めてあれば、「無届の輸送行為は、法律違反で違法漁業行為じゃあ」といったら、パナマ船籍である以上はどうにもならん。
パナマが国際法を超越?そんなこと考える奴の頭が「超越」しとるだけだ(笑)
といっても、3万余に及ぶ投稿の中では、すでに出て来てるものだけどな。
海洋法に関する国際連合条約
http://www.geocities.co.jp/wallstreet/7009/m0008330.htm
>第92条 船舶の地位
>1.船舶は、一の国のみの旗を掲げて航行するものとし、国際条約又はこの条約に明文の規定がある特別の場合を除くほか、公海においてその国の排他的管轄権に服する。船舶は、所有権の現実の移転又は登録の変更の場合を除くほか、航海中又は寄港中にその旗を変更することができない。
>公海においてその国の排他的管轄権に服する。
これだけはっきり書いてあると、如何なるコメントも解説も不要だな。要は条文を知ってるかどうかだけの話だわ。(笑)
国際捕鯨取締条約
http://www.mofa.go.jp/MOFAJ/gaiko/whale/jhoyaku.html
>第1条
2.この条約は、締約政府の管轄下にある母船、鯨体処理場及び捕鯨船並びにこれらの母船、鯨体処理場及び捕鯨船によって捕鯨が行われるすべての水域に適用する。
馬鹿にはちょっと難しいかな?
水域には適用されても、補給船や冷凍運搬船そのものには適用されない。
馬鹿に分かり易く言えば、OB号みたいな補給船や冷凍運搬船は国際捕鯨取締条約とは関係ありません、ってこと。
だから日本政府も今までOB号に関しては「与り知らぬ」で通しているし、それを国際捕鯨取締条約違反と言い出すような馬鹿な話はない(いや「反捕鯨」にそんな馬鹿がいたっけ)。
ところが恐るべきことに「反反捕鯨」にはさらに上をいく馬鹿がいるらしくて、適用該当しない船が「合法」という権利擁護の対象になると信じているらしい。
FAOにおける違法漁業の定義
2回目なので、前とは違うソースからだそう。
http://www.wwf.or.jp/activity/marine/lib/WWF_ED_060927_standard.pdf
7P
>違法漁業とは以下に当てはまるものである:
>国家の司法圏内の水域で、その国民または外国人の船舶によって行なわれる漁業のうち、その国の許可をうけていないものや、その法や規制に違反しておこなわれるもの;
>関係する地域漁業管理機関の加盟国の船籍を持つ船舶により行われるが、組織で採択され、その国が拘束される保全管理措置もしくは適用可能な国際法の関連措置に違反して行われるもの;または
>地域漁業管理機関の協力国が同意したものも含め、国内法や国際協定に違反するもの。
前より分かり易いか、まあ、中身は前といっしょだ。
>国内法や国際協定に違反するもの。
つまり、公海漁業は旗国の国内法に違反したらアウトだ。海洋法92条は公海における司法管轄権は旗国にあると宣言してるし、国際捕鯨取締条約は関係ない。
例えばパナマが、自国の輸送船における漁獲物積み替え行為には漁業関連法の許可がいる、とか定めてあれば、「無届の輸送行為は、法律違反で違法漁業行為じゃあ」といったら、パナマ船籍である以上はどうにもならん。
パナマが国際法を超越?そんなこと考える奴の頭が「超越」しとるだけだ(笑)
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