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Re: パナマ政府が鯨肉輸送船の船籍を剥奪

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/11/11 14:31 投稿番号: [29752 / 62227]
自分で「止める」といっておいて、ストーマン再開かね(苦笑)。

>定義はここで一旦切れる。つまり、これは「違法漁業」該当その一で、
>「管轄下にある水域」だから、これには公海漁業は含まれない。
>JARPAの調査捕鯨も然り。

それは、私が当初から言っていることで、「間違いだ」と吐いた君の
言ではない。ストロー行為は止めようね。
しかし。
であれば、OB号が参画している”みなし漁業”をパナマがFAO協定を
根拠に違法と問える根拠が無いことは変わらず。

>これが、2つ目の定義(該当その二)だ。こちらは公海活動を含む
>(全体合せても「公海を含まない違法漁業の定義」など、無意味だ。)

そんないい加減な解釈では前段と矛盾してしまうではないか。
この段では”地域漁業機関”はパナマ国の内国機関ゆえ効力は地域内
であって公海では国際法上の根拠が必要である。
一国の法が”及ばない”事は海洋法の例を看るまでも無く明らか。
(一国の法律が及ぶ範囲のことを意図的に無視しているのかな?。)

ゆえに、やはりこれはパナマの域内の国内法の範囲の話でしかない。

”国際的な義務”を言うのであれば、ICRWという「国際法」とパナマ
法が乖離しているのだから、パナマ国内はパナマ法だが、域外は無論
のことICRWやFAO協定が優先する国際法の原則に従うだけのこと。

パナマの言い分は国際法を遵守して初めて国内法との整合性と意味を
持つが、現状では、そのどちらも無い。

ゆえに、FAO協定をいくら捏ね繰り回しても、パナマが域内限定の論拠を
基に、単に「そういうから」というだけでICRWが認可する捕鯨業が”存在
しない”国際法を論拠に「違法漁業」として違反を問う様な事はありえない
というわけだ。

えらく長々とご苦労さんな事だけれども、幾ら思い付きを書きなぐっても
道理に合わない事は無理。
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