Re: パナマ政府が鯨肉輸送船の船籍を剥奪
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2008/11/08 21:07 投稿番号: [29684 / 62227]
ほい、もう一回やり直し(笑)
都合が悪いことは答えず逃げるnobu_ichi95
俺>>No.29646
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>>法的根拠がないのは、OB号が協定加盟国の定める公海漁獲(漁業)に従事してない場合だけだよ。
>話がやっと本筋へ回帰しましたな。
相変わらずのワラ人形論法か。厚かましいにも程があるな。誰が本筋からずれたお題を次々ぶち上げていったか見せてやろう。
No.29623
>具体的罪刑が存在しないのに、違法認定はできないよ。
↑罪刑(規定)の存在と違法認定はなんの関係もない。唐突にこんなスジずらしの寝言を言い出されて横道で不本意ではあっても、参加者・ROM者の良識形成に配慮する俺としては、見過ごすこともできん。(笑)
No.29622
>「法に書いてないからそれで裁く手段はない」のなにが間違いなの?・・・という話だよ。
↑コレも同じずらしだ。
協定は法ではない。そもそもFAOは司法機関でも捜査機関でもない(まあ、調査くらいはできるか)。
個々の事例の協定違反があってもFAOに「裁く手段」なんかあるわけない。
では、「裁き」が発生するのは何処か?加盟国内の司法機関だ。
日本の場合、協定違反の事実があれば、誰が協定違反をしたにせよ、当事者間でケリがつかない場合は差し止め請求ができる。
協定違反に国が絡んでいれば、これは行政訴訟(審判)だ。協定違反が裁判所で認められ、差し止め審判がくだれば国(行政府)は審判に従う、これが法治国家だよ。
行政訴訟の話はしてない?アホタレ、この場合の「裁き」は「行政訴訟の話」しかないんだよ。
No.29622
>君がr君説を支持してGP・パナマの法を超越した言い分が”正しい”。
さて、パナマがいったいどんな法を超越した言い分を言ったんだい?これもずらしの寝言だね(笑)
No.29622
>当該船舶の再旗国付与が不可能で国際法上の制裁処置が生じると君が思う
ならそういえばいいだけのこと。
↑コレもr君もGPも言ってないね。
パナマが抹消した船籍の船(GB号)を公海漁獲に使用するのは該協定違反だと言ってんだろ?きみの寝言は違う内容じゃん、すり替えんなよ。
さて、では今回のお題だ。
>上記の発言は間違いです。
間違ってねえよ。
>違法であるとする法的根拠を得るためには、漁業であり、かつ捕鯨が”環境に有害な違法漁業である認定”が必要になりますが、国際法上は何処にもありません。
パナマの船にはパナマの法律が適用される。
パナマの決定を、どこが裁くの?きみの頭ん中には、パナマの決定の合否を裁く機関が存在するんだね、ぜひ教えて(笑)
加盟国が「環境に有害な違法漁業」に従事したとして処罰・登録抹消したものを、どこが「裁き直し」するんですか〜?それってどんな国際法に基づいているんですか〜?(大笑)
後は協定の文章の通りだよ。
パナマで駄目だしされた船は、他の国で登録しても3年間は公海漁業に使えない。使えば協定違反(違反かどうかの最終決定は、他の国か使った(使う)国の司法機関でしか決まらない。)。
しかし、日本政府が「そうです。日本政府の計画による、公海漁業に使います。」といったら、アウトだ。
だから、使うんなら、そうは言わない。「与り知らぬ」か「公海漁業に使用とは判断していない」になるよ。
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対して
>No.29647
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>↑罪刑(規定)の存在と違法認定はなんの関係もない。
あたりまえでしょ。
関係ない話をしているのは私じゃなくて君だよ。
関係ない話をしてると自分で理解してるなら、FAO協定とは”無関係”なパナマ国内法の問題です・・・というののどこが間違いなのか。
>協定は法ではない。
広義の国際法です。
相変わらず君の話はスリカエが多くて。
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答えになっておらず。
都合が悪いことは答えず逃げるnobu_ichi95
俺>>No.29646
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>>法的根拠がないのは、OB号が協定加盟国の定める公海漁獲(漁業)に従事してない場合だけだよ。
>話がやっと本筋へ回帰しましたな。
相変わらずのワラ人形論法か。厚かましいにも程があるな。誰が本筋からずれたお題を次々ぶち上げていったか見せてやろう。
No.29623
>具体的罪刑が存在しないのに、違法認定はできないよ。
↑罪刑(規定)の存在と違法認定はなんの関係もない。唐突にこんなスジずらしの寝言を言い出されて横道で不本意ではあっても、参加者・ROM者の良識形成に配慮する俺としては、見過ごすこともできん。(笑)
No.29622
>「法に書いてないからそれで裁く手段はない」のなにが間違いなの?・・・という話だよ。
↑コレも同じずらしだ。
協定は法ではない。そもそもFAOは司法機関でも捜査機関でもない(まあ、調査くらいはできるか)。
個々の事例の協定違反があってもFAOに「裁く手段」なんかあるわけない。
では、「裁き」が発生するのは何処か?加盟国内の司法機関だ。
日本の場合、協定違反の事実があれば、誰が協定違反をしたにせよ、当事者間でケリがつかない場合は差し止め請求ができる。
協定違反に国が絡んでいれば、これは行政訴訟(審判)だ。協定違反が裁判所で認められ、差し止め審判がくだれば国(行政府)は審判に従う、これが法治国家だよ。
行政訴訟の話はしてない?アホタレ、この場合の「裁き」は「行政訴訟の話」しかないんだよ。
No.29622
>君がr君説を支持してGP・パナマの法を超越した言い分が”正しい”。
さて、パナマがいったいどんな法を超越した言い分を言ったんだい?これもずらしの寝言だね(笑)
No.29622
>当該船舶の再旗国付与が不可能で国際法上の制裁処置が生じると君が思う
ならそういえばいいだけのこと。
↑コレもr君もGPも言ってないね。
パナマが抹消した船籍の船(GB号)を公海漁獲に使用するのは該協定違反だと言ってんだろ?きみの寝言は違う内容じゃん、すり替えんなよ。
さて、では今回のお題だ。
>上記の発言は間違いです。
間違ってねえよ。
>違法であるとする法的根拠を得るためには、漁業であり、かつ捕鯨が”環境に有害な違法漁業である認定”が必要になりますが、国際法上は何処にもありません。
パナマの船にはパナマの法律が適用される。
パナマの決定を、どこが裁くの?きみの頭ん中には、パナマの決定の合否を裁く機関が存在するんだね、ぜひ教えて(笑)
加盟国が「環境に有害な違法漁業」に従事したとして処罰・登録抹消したものを、どこが「裁き直し」するんですか〜?それってどんな国際法に基づいているんですか〜?(大笑)
後は協定の文章の通りだよ。
パナマで駄目だしされた船は、他の国で登録しても3年間は公海漁業に使えない。使えば協定違反(違反かどうかの最終決定は、他の国か使った(使う)国の司法機関でしか決まらない。)。
しかし、日本政府が「そうです。日本政府の計画による、公海漁業に使います。」といったら、アウトだ。
だから、使うんなら、そうは言わない。「与り知らぬ」か「公海漁業に使用とは判断していない」になるよ。
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対して
>No.29647
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
>↑罪刑(規定)の存在と違法認定はなんの関係もない。
あたりまえでしょ。
関係ない話をしているのは私じゃなくて君だよ。
関係ない話をしてると自分で理解してるなら、FAO協定とは”無関係”なパナマ国内法の問題です・・・というののどこが間違いなのか。
>協定は法ではない。
広義の国際法です。
相変わらず君の話はスリカエが多くて。
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答えになっておらず。
これは メッセージ 29683 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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