Re: パナマ政府が鯨肉輸送船の船籍を剥奪
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2008/11/05 00:37 投稿番号: [29634 / 62227]
>オレの示したとおりとは何のことかな?
>君から何か出してもらったことはないが。
うん、相変わらず「読んでない奴」だな。(笑)
No.29607
>GPJは該当すると思うことはできるし、それを元に取り止めを要求することもできるし、(水産庁・鯨研が)OB号の使用を取り止めない場合は差し止め請求訴訟を起こすこともできる。
いずれも合法的な処置。
>「法に書いてないからそれで裁く手段はない」のなにが間違いなのか?・・・という話だよ。
あ〜、それ間違い。日本は国際条約等の遵守を謳っているんで、直接罰する国内法がなくとも、協定の遵守を盾に、政府の行為やそれに準ずる政府に監督権限のある行為は、行政審判による差し止めが可能。
罰則がないから、ってのは単に罰せられないってことだけで、規制されないとは違うんだわ。法律の常識だけどね(笑)
>君がr君説を支持してGP・パナマの法を超越した言い分が"正しい"。
パナマが何を超越してるって?
旗国には置籍船の管理権限がある。これは主権の問題だよ。日本政府も含めて他人が決める問題ではない。
パナマがパナマ船籍の船を違法として罰して船籍を剥奪しても、それはなんの「法の超越」でもない。
異議があれば、パナマの司法に訴えてひっくり返すしかない。
本件の場合、パナマが「環境保全に違反する漁業行為」で違法処罰したのかどうかは正確には俺は知らん。なにせ「そうだ」と言ってんのがかのGPインターナショナルだからな。
しかしそれが真実なら問題はその後で、該協定によれば、一旦旗国で認定されちまったものは、その後で旗国を変えようが3年間は漁獲行為(≒漁業だろうな、普通)に参加できないってことだ。
これは国際協定による主権の制限だが、締結している国は締結している以上、遵守の義務があるのはいうまでもない。罰則があるかどうかなんか関係ない。
>当該船舶の再旗国付与が不可能で国際法上の制裁処置が生じると君が思うならそういえばいいだけのこと。
出た、ワラ人形論法!さすが大家(大笑)
「旗国の付与が不可能」なんて、r君もGPも(もちろん俺も)いってないなあ。
「国際法上の制裁処置が生じる」とも言ってない。
協定の加盟国はどの国であろうが、漁業従事を認めることは協定違反って、いってんだけど。
んで、日本は法治国家なので、協定違反ならば差し止め請求審判で、不法行為となるってこと。
協定違反じゃないためには、漁業に従事させてはいけない=調査捕鯨が漁業でなければ、丸く収まる。わかったあ?
>違うでしょ。
>"環境保全に違反する漁業行為"だよ。
さて、きみが根本的に協定を読み違えてんのはここだね。
「環境保全に違反する漁業行為」かどうか認定すんのは「旗国」、協定でもなんでもない。そりゃ主権の問題だよ。
どんな加盟国も「環境保全に違反する漁業行為」なんかおおっぴらに認めるわけがない。
そんなもんは一々書くまでもない。過去の"前科"なんか関係なくアウトに決まってる。
わざわざ書いてあるのは、前科者には、それ自体は違法ではない行為=つまり漁獲作業にも(一定期間の)従事を認めない。ってぇ宣言だよ。
前科かどうかは、主権国家(前の旗国=パナマ)が決めるんだ。
どうだ、わかったか?
>君から何か出してもらったことはないが。
うん、相変わらず「読んでない奴」だな。(笑)
No.29607
>GPJは該当すると思うことはできるし、それを元に取り止めを要求することもできるし、(水産庁・鯨研が)OB号の使用を取り止めない場合は差し止め請求訴訟を起こすこともできる。
いずれも合法的な処置。
>「法に書いてないからそれで裁く手段はない」のなにが間違いなのか?・・・という話だよ。
あ〜、それ間違い。日本は国際条約等の遵守を謳っているんで、直接罰する国内法がなくとも、協定の遵守を盾に、政府の行為やそれに準ずる政府に監督権限のある行為は、行政審判による差し止めが可能。
罰則がないから、ってのは単に罰せられないってことだけで、規制されないとは違うんだわ。法律の常識だけどね(笑)
>君がr君説を支持してGP・パナマの法を超越した言い分が"正しい"。
パナマが何を超越してるって?
旗国には置籍船の管理権限がある。これは主権の問題だよ。日本政府も含めて他人が決める問題ではない。
パナマがパナマ船籍の船を違法として罰して船籍を剥奪しても、それはなんの「法の超越」でもない。
異議があれば、パナマの司法に訴えてひっくり返すしかない。
本件の場合、パナマが「環境保全に違反する漁業行為」で違法処罰したのかどうかは正確には俺は知らん。なにせ「そうだ」と言ってんのがかのGPインターナショナルだからな。
しかしそれが真実なら問題はその後で、該協定によれば、一旦旗国で認定されちまったものは、その後で旗国を変えようが3年間は漁獲行為(≒漁業だろうな、普通)に参加できないってことだ。
これは国際協定による主権の制限だが、締結している国は締結している以上、遵守の義務があるのはいうまでもない。罰則があるかどうかなんか関係ない。
>当該船舶の再旗国付与が不可能で国際法上の制裁処置が生じると君が思うならそういえばいいだけのこと。
出た、ワラ人形論法!さすが大家(大笑)
「旗国の付与が不可能」なんて、r君もGPも(もちろん俺も)いってないなあ。
「国際法上の制裁処置が生じる」とも言ってない。
協定の加盟国はどの国であろうが、漁業従事を認めることは協定違反って、いってんだけど。
んで、日本は法治国家なので、協定違反ならば差し止め請求審判で、不法行為となるってこと。
協定違反じゃないためには、漁業に従事させてはいけない=調査捕鯨が漁業でなければ、丸く収まる。わかったあ?
>違うでしょ。
>"環境保全に違反する漁業行為"だよ。
さて、きみが根本的に協定を読み違えてんのはここだね。
「環境保全に違反する漁業行為」かどうか認定すんのは「旗国」、協定でもなんでもない。そりゃ主権の問題だよ。
どんな加盟国も「環境保全に違反する漁業行為」なんかおおっぴらに認めるわけがない。
そんなもんは一々書くまでもない。過去の"前科"なんか関係なくアウトに決まってる。
わざわざ書いてあるのは、前科者には、それ自体は違法ではない行為=つまり漁獲作業にも(一定期間の)従事を認めない。ってぇ宣言だよ。
前科かどうかは、主権国家(前の旗国=パナマ)が決めるんだ。
どうだ、わかったか?
これは メッセージ 29622 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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