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泉久雄「親族法」のP203

投稿者: Cozmic 投稿日時: 2004/08/07 16:05 投稿番号: [2954 / 62227]
検索したら次の内容が。

http://www.ilc.gr.jp/mondou/1.htm
人工授精については、確か昭和30年代から慶応大学などで始められて、慶応大学の 法学部では研究がなされていました。自分の大学院の指導教授などもその研究に参していました。
しかし、現在でも人工授精子について特別な法規は存在しません。夫の精液による AIHの場合には、受精子は完全に夫の子であって、嫡出推定を受ける嫡出子になります。体外受精子についても同様と考えられます。参考:泉久雄「親族法」1997年 203ページ

※AIH、人工授精。artificial insemination.

全文はわからないですが、少なくとも”受精子は完全に夫の子であって、嫡出推定を受ける嫡出子になります”と書かれているのだから混合とは関係なさそうですね。
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