さあ!諸君!捕鯨問題だ!

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Re: 「判例」

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/09/27 21:21 投稿番号: [28770 / 62227]
>《今は諫早自然の権利訴訟や、調査捕鯨に関する情報公開訴訟、
>獣医療過誤などを扱っています。》
>(「自然の権利」基金通信31号(2006年04月発行))
>って貼らないんだい?

何故って、君のそのリンクだけじゃあ意味が通らないからだよ。
君の問いの答えにならないからだよ。
君が訊いたのは「なぜ原告が自然の権利基金(環境活動家と弁護士)
だと思うのか?」でしょ?。

はっきりと「原告でした」と書いてでもあればよかったが。
生憎とそれは無い。

では、基金の会員弁護士が単に担当しているだけかと言えば、基金は
寄付の根拠として法手続きから訴訟・弁護士費用・諸経費までの
”資金援助”する事を前提としている。

つまり、実質的にこのNGO団体は原告代理人か原告に相当する存在
と受け取れる。
これは、組織の実態を説明しないと判らず、また答えになら無いだろう。
Msg28761はそれらの事情を簡潔に要約したものだ。

>手間取らせるなよ。
>もったいぶって何の意味がある?

もういちど自分が回答要求した内容に、今回の君の基金通信の
リンクが応えるものであるか・・・見てごらん。よく読んでね。
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