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Re: “宣言”決議と“勧告”決議

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/08/25 15:26 投稿番号: [27153 / 62227]
>おまえの場合、とことん曲解。

プッ・・・「拘束力」とはイコール”法的”拘束力のことだよ。
法じゃなきゃあ”法的拘束”はできないよ。

でわでわ、君のお説の証拠を早く出して。
いったい君の説では国際捕鯨条約の第3条2項はどー解釈するのか楽しみだな。
決議(委員会の決定)は単純多数決と4分の3条項の2つしか定められていない。
法文を読めば容易にわかるけれど、4分の3方式を採る唯一の対象第5条は
条約の付表内容だ。

かたや条約無関係の決議(非法律=拘束無い)。かたや条約そのものの改正
決議(法律=拘束あり)。

え?。法律(条約)条文を無視??・・・それじゃあ只の嘘吐きだなあ(笑)。

たとえばwikiにはこう書かれている。

「日本は法的拘束力を免れるため異議申立(条約5条3項)を行った。」
http://www.google.co.jp/search?q=%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%8D%95%E9%AF%A8%E6%9D%A1%E7%B4%84%E3%80%80%E6%8B%98%E6%9D%9F%E5%8A%9B&lr=lang_ja&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ja:official&client=firefox

「異議申し立てを行った場合条約改正の効力は及ばない」・・・これも
法律(条約)に書かれているとおりの例外事項の現象だね。
IWCの運営が、看板どおり「国際捕鯨条約に基いて運営されている」
確かな証拠だよ。

HNA(r君のキライな「ぎょうかい」だけどね)の文書では、アイスランド
問題の時に単純多数決に関する決議に”法的拘束力が無い”ことを述べている。
http://www.kujira.no/iwc_2003_hot.htm



しかし・・・なんで君は国際捕鯨条約を読まずにIWCを語れるの?。
国際捕鯨条約を「知らない」人間がその是々非々を語る。こんな明快
な”嘘吐き”なんて論外だと思うのだけど、どうよ?。
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