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Re: 重罪ではないので犯人引渡しはない

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2008/08/20 00:12 投稿番号: [26811 / 62227]
>この逮捕状は「威力業務妨害」によるものであり
>日本国内だけに通用するお話なのね。

どうせそんなことを言い出すと思っていたよ。日本の船舶で行なわれた犯罪は日本の法に従う。だから、日本の刑法は日本に入国しない限り永久に時効は成立しない。そして、日米では「日米犯罪人引渡条約」に従って犯罪人は引き渡さなければならない。

日本国とアメリカ合衆国との間の犯罪人引渡しに関する条約

第二条
1   引渡しは、この条約の規定に従い、この条約の不可分の一部をなす付表に掲げる犯罪であつて両締約国の法令により死刑又は無期若しくは長期一年を超える拘禁刑に処することとされているものについて並びに付表に掲げる犯罪以外の犯罪であつて日本国の法令及び合衆国の連邦法令により死刑又は無期若しくは長期一年を超える拘禁刑に処することとされているものについて行われる。

付表
21   暴行又は脅迫による業務妨害

>密漁船団(世界のならず者たち)に酪酸溶液や発煙筒などを投げ入れる。
>どう転んでも、犯人引渡しはない。
>世の中、常識ってもんがある。

世の中には常識があるけど、あなたの常識とは違いようだね。
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