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第6条

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/07/01 07:08 投稿番号: [25883 / 62227]
>これのどこに調査捕鯨を中止させる勧告が出せるという記述があるのだ。

第6条には

「国際捕鯨委員会はクジラ・イルカ類に関していかなる勧告もできる」

と謳われております。

そう“いかなる”ね。

(なおちなみに外務省の記述にはどういうわけかこの“いかなる”が抜けておられますw)
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