衆議院法務委員会平成20年5月23日②
投稿者: r13812 投稿日時: 2008/06/09 12:47 投稿番号: [25281 / 62227]
○保坂(展)委員
では、もう一点だけ聞きますが、条約上、ルールを持ってやっているというお話を今されました。条約の範囲内では、無断で鯨肉を持ち去ったり販売したりすることは認められているんですか。
○山下政府参考人
ただいま御指摘の国際捕鯨取締条約の規定でございますが、これは一九四八年にできました条約の八条二項にございますが、締約国の政府の指示に従って公平公正に販売され、得られた収益を活用しろ、そういう規定でございます。
○保坂(展)委員
認められていないというふうに答えたんだと思います。
刑事局長に伺いますが、窃盗の構成要件というのはどういうことでしたか。
○大野政府参考人
刑法の条文によりますと、他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪として、十年以下の懲役、五十万円以下の罰金に処するという内容になっております。
○保坂(展)委員
要するに、この事態がわかったのは、宅急便の流通過程において団体側がこれをいわば無断で持ち去った、これもまた窃盗ではないかということで被害届などが出たり、議論になっていますね。
窃盗とは何なのか。私もちょっとわからなくなって、いろいろ聞いてみたんですが、まず故意にこれをするという意思があること、そして不法領得の意思というのがそれに加えてなければいけない。その不法領得というのは、講学上は主観的超過要素だ、経済的用法に従い利用または処分する意思。食べてしまったり売ってしまったり、あるいは無料でどうだどうだといって配るのもそれに入るのかなと思うんですが、これはそういう内容で間違いないですか、刑事局長。
○大野政府参考人
窃盗の構成要件につきまして一般的に議論されていることは今委員が御指摘になったとおりでありますけれども、実際に具体的な罪が成立するかどうか、これはやはりさまざまな事情によりますので、捜査機関が収集した証拠に基づいて判断する事柄だろうというふうに考えております。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/169/0004/16905230004012a.html
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平成20年5月19日
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1834578&tid=a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4 c0a1aa&sid=1834578&mid=25056
http://www.news.janjan.jp/living/0805/0805190396/1.php
告発された横領鯨肉を、水産庁・(財)日本鯨類研究所・共同船舶が「お土産」などとしている問題について19日、グリーンピース・ジャパンは参議院議員会館で緊急集会を開き、問題全般の真相究明を改めて訴えた。保坂展人・衆院議員(公共事業チェック議員の会/社会民主党)は「調査捕鯨全体に何が起きているのかの問題だ。調査捕鯨の調査が必要なことを衆院法務委員会などで訴えていく」と受け止めた。
では、もう一点だけ聞きますが、条約上、ルールを持ってやっているというお話を今されました。条約の範囲内では、無断で鯨肉を持ち去ったり販売したりすることは認められているんですか。
○山下政府参考人
ただいま御指摘の国際捕鯨取締条約の規定でございますが、これは一九四八年にできました条約の八条二項にございますが、締約国の政府の指示に従って公平公正に販売され、得られた収益を活用しろ、そういう規定でございます。
○保坂(展)委員
認められていないというふうに答えたんだと思います。
刑事局長に伺いますが、窃盗の構成要件というのはどういうことでしたか。
○大野政府参考人
刑法の条文によりますと、他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪として、十年以下の懲役、五十万円以下の罰金に処するという内容になっております。
○保坂(展)委員
要するに、この事態がわかったのは、宅急便の流通過程において団体側がこれをいわば無断で持ち去った、これもまた窃盗ではないかということで被害届などが出たり、議論になっていますね。
窃盗とは何なのか。私もちょっとわからなくなって、いろいろ聞いてみたんですが、まず故意にこれをするという意思があること、そして不法領得の意思というのがそれに加えてなければいけない。その不法領得というのは、講学上は主観的超過要素だ、経済的用法に従い利用または処分する意思。食べてしまったり売ってしまったり、あるいは無料でどうだどうだといって配るのもそれに入るのかなと思うんですが、これはそういう内容で間違いないですか、刑事局長。
○大野政府参考人
窃盗の構成要件につきまして一般的に議論されていることは今委員が御指摘になったとおりでありますけれども、実際に具体的な罪が成立するかどうか、これはやはりさまざまな事情によりますので、捜査機関が収集した証拠に基づいて判断する事柄だろうというふうに考えております。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/169/0004/16905230004012a.html
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平成20年5月19日
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1834578&tid=a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4 c0a1aa&sid=1834578&mid=25056
http://www.news.janjan.jp/living/0805/0805190396/1.php
告発された横領鯨肉を、水産庁・(財)日本鯨類研究所・共同船舶が「お土産」などとしている問題について19日、グリーンピース・ジャパンは参議院議員会館で緊急集会を開き、問題全般の真相究明を改めて訴えた。保坂展人・衆院議員(公共事業チェック議員の会/社会民主党)は「調査捕鯨全体に何が起きているのかの問題だ。調査捕鯨の調査が必要なことを衆院法務委員会などで訴えていく」と受け止めた。
これは メッセージ 25280 (r13812 さん)への返信です.
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