Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/03/24 14:41 投稿番号: [24271 / 62227]
>便宜置籍船だろうが何だろうが旗国主義にはかわりねえんだよ。
違います。
旗国の管理範囲に限界が生じている(実際には旗国が”しない”)ため、
旗国主義は便宜置籍船制度では現実に十分な機能をしていない。
だから、便宜置籍船上での犯罪すら満足に取り締まれないし、沈船の
引揚げも殆ど用を為さない。
ずっと以前からこの制度は問題視されている。
管轄権を持っていても何もしなければ、旗国主義とは言えない。
それが出来ていたなら、例えばGPも以前、”誤報”に基いて告発した
サブスタンダード船問題なども世の中に発生などしなかった。
http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2003/00155/contents/0036.htmhttp://hunter.main.jp/IL/tOceansLaw.shtm旗国が経済利益優先・クライアント獲得のため”自由放任”を原則として
いる限り、旗国主義が便宜置籍船制度にて正しく機能することは無いよ。
>おまえの理屈だと便宜置籍船ならばワシントン条約なんか関係ねえよ
>ってことになる。
有り体に言えばその通りです。
非規制を理由に便宜置籍船に置籍を便宜的に付与した国が、
いちいち輸出許可規制を掛ける事は矛盾の極みであり、現実
にも事例を聞かないので、輸出の該当是非を論じれる水準には
無いと考えざるを得ませんから。
また、君からはまだワシントン条約が便宜置籍船の取引を
輸出扱いできる法的根拠を頂いておりません。
便宜置籍制度とは「反旗国主義」とも言ってよい矛盾制度です。
よって、”旗国主義”では法的根拠に成り得ませんし。
これは メッセージ 24269 (r13812 さん)への返信です.
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