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Re: 鯨ブルセラ菌

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2007/09/20 21:18 投稿番号: [21049 / 62227]
>あのね、医者は畜産従事者ならブルセラ症を疑うがそれ以外の人に対してはブルセラ症なんか疑わないの。
>したがって検査機関にブルセラ菌の項目(血液検査項目で)をチェックせよというオーダーはしないの、分かった?

全く、話が歪曲されているね。

>届けなければ「五十万円以下の罰金に処する。」という罰則規定

一部だけ取り出さないこと。

>ブルセラ症を診断できて当たり前。しかも、ブルセラ症は感染症法に規定された疾病で、届けなければ「五十万円以下の罰金に処する。」という罰則規定さえある重要疾患だよ。それを「疑ってかかるなんてことはない」とかどうして言える?

ブルセラ症は医師が診断できて当たり前だし、重要疾患だから「知らない」じゃ済ませられないといっているんだよ。感染症法を読んだ?感染を報告するんじゃないよ。感染の疑いがあっても報告するんだよ。

皆さんが紹介しているこれ↓を見たのかな。
ttp://idsc.nih.go.jp/disease/brucellosis/idwr200704.gif

家畜従事者はどの人だ。しかも、8例中5例は菌の分離もできていない。当然だよ。菌の分離を待たずに治療しているからね。

言っておくけど、日本のイヌの5〜10%はブルセラ菌(B.canis)を保有していると言われている。いつでも感染する可能性はあるんだよ。クジラを食べると否とは関係なく、症状が疑わしければ、検査に出す。医師なら当然の行為だよ。
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