Re: 太地町の現状(一般消費者?)
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2007/09/19 12:02 投稿番号: [20933 / 62227]
一般消費者が詳細を「しらない」のはごく普通のことです。
一体、なにがオカシイですか?。
一般消費者は・・・
(1)漁獲や収穫の実態も農薬や抗生物質の使用履歴詳細など「しりません」。
(2)流通や加工過程で、そこではどのような保管環境であったのか、何が添加されたりしたのかの詳細「しりません」。
(3)生産者・販売者がするかもしれない無法から「保護されている」ことと、実態を「しらない」ことは無関係ということです。
翻って、水銀含有クジラ肉給食においては、どうか。
これはすでに「結論が明確に出ている」ことを、kujira7君の個人的悪趣味が邪魔をして未練たらしく「わかんない」や「役所はしんじない」を連発している反社会行為だけの問題です(苦笑)。
迷惑な話です。
給食制度自体については・・・・
(1)県内の学校給食の献立を決裁・統制する権限は和歌山県教育委員会(執行者は太地町教育委員会?県学校給食会?)にあります。
(2)給食とは学校教育法、学校給食法等に基いて行われている、国家の教育政策。県の行為はの執行です。
(3)もちろん、憲法にも保障された自由により、食べない選択自由はありますので、そこに強制行為は存在しません。(その場合、保護者が給食費を払わない代わりに毎日栄養や食育を考えた代替手段を提供する必要がありますが。)
水銀自体については・・・・
(1)リスクの少ない水銀に関する国の基準は「暫定基準」という指標であり、法的処罰を伴う「規制値」ではありません。
(2)「暫定基準値」を超えても、急性・慢性に至る量を摂取しない限り中毒症状には到底至りません。
(3)もちろん、日常生活者から発症の症例は1件もありません。
(4)美熊野のデータは定量的という最初の段階から信頼性に欠けてますので、食材から即排除したり、提供者を糾弾せねばならないほどの有害性の立証ができません。
以上のことから、和歌山県教育委員会が「一般消費者の立場を」騙る人物から、”強制給餌”や”有毒物提供”という明白な虚偽理由で責任を追及される謂れはありませんので、司直に告発した行動は正しかったと結論付けられます(苦笑)。
これは メッセージ 20930 (kujira77777 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1834578/a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4c0a1aa_1/20933.html