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埼玉地裁判例との関係について

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2007/09/08 09:49 投稿番号: [20613 / 62227]
所沢ホウレンソウ事件の民事訴訟では、埼玉地裁で「無罪」の判断が出てたが、その理由は「主要部分における真実性」が認定されたから。

端的に言えば、「所沢ホウレンソウにダイオキシンが含有されているという報道は、その『含有があった』という基本的な部分においては事実であったから」ということであった。

仮に今回の太地コビレゴンドウが訴訟になった場合、水銀の含有有無についてではなく、その「安全性認識」について争うことになるのであろう。

したがってその場合、ハイリスクを要求する側から「主要部分での真実性」ロジックが説明できなければ成らないと思う・・・反捕鯨の方には論証を試みてもらえまいか?。
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