1本のテープ
投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/08/25 08:08 投稿番号: [20346 / 62227]
2007年8月24日(金)
1本のテープ
太地町立くじらの博物館は、人工繁殖の共同研究目的でシャチのクーを、名古屋港水族館に貸し出しています。その期間は平成15年10月28日より平成20年10月27日までの5年間です。
名古屋港水族館としては、賃貸契約期間内に人工繁殖等の所期の目的を達成することが非常に困難な状況にあると考え、クーの貸付期間の延伸を望んでいます。それで今年3月31日付けで、平成15年10月17日に交わした「シャチ繁殖生理に関する共同研究覚書」の第3条第2項に基づき貸付期間の延伸について協議をしたいという正式な文書【シャチ「クー」(雌)の飼育研究の継続について】を作成し太地町に提出しました。
それを受けて名古屋港水族館と懇談するため、太地町議会の所管委員会である産業建設常任委員会の委員5人、議長、議会事務局長の7人が5月11日に公用車(バス)で名古屋港水族館を訪れました。
その懇談会の様子を、事務局長がテープに取っていたということを聞いたので、「そのテープを聴かせてもらいたい」ということを事務局長に電話したら快く了解してくれました。
ところがすぐに事務局長から「議長がテープを聞かすことはできないと言っている」と電話がかかってきました。後日議長に会い理由を聞くと「私が個人的に取らせたテープだから聴かすことはできない」とのことでした。
しかし公人として税金を使い名古屋港水族館に行き、議会事務局のテープレコーダーとテープを使って録音したものを「私が個人的に取らせたテープ」などというのはちょっと感覚がずれているのではないでしょうか。
その後「テープの(内容の)整理がすめば聞かせます」と変わってきました。しかしいつまで経っても聴かせてもらえないので、再度議長に聞くと今度は「あのテープは私個人のテープなので聴かせられない」とあきれた返事が返ってきたのです。よほど私たちに聴かせたくないテープのようです。
このようなときに私(議長)個人のテープを取っていいのなら私たち議員も個人的にテープを取って良いということになります。
※(シャチ繁殖生理に関する共同研究覚書の第3条第2項の条文は、前項の貸付期間は概ね5年を目処とする。ただし、必要により、甲及び乙が協議の上、期間を延伸することができる)というものです。
作成者 美熊野政経塾 : 2007年8月24日(金) 20:58 [ コメント : 0]
http://park.geocities.yahoo.co.jp/gl/mikumanoseikeijuku/view/20070824
1本のテープ
太地町立くじらの博物館は、人工繁殖の共同研究目的でシャチのクーを、名古屋港水族館に貸し出しています。その期間は平成15年10月28日より平成20年10月27日までの5年間です。
名古屋港水族館としては、賃貸契約期間内に人工繁殖等の所期の目的を達成することが非常に困難な状況にあると考え、クーの貸付期間の延伸を望んでいます。それで今年3月31日付けで、平成15年10月17日に交わした「シャチ繁殖生理に関する共同研究覚書」の第3条第2項に基づき貸付期間の延伸について協議をしたいという正式な文書【シャチ「クー」(雌)の飼育研究の継続について】を作成し太地町に提出しました。
それを受けて名古屋港水族館と懇談するため、太地町議会の所管委員会である産業建設常任委員会の委員5人、議長、議会事務局長の7人が5月11日に公用車(バス)で名古屋港水族館を訪れました。
その懇談会の様子を、事務局長がテープに取っていたということを聞いたので、「そのテープを聴かせてもらいたい」ということを事務局長に電話したら快く了解してくれました。
ところがすぐに事務局長から「議長がテープを聞かすことはできないと言っている」と電話がかかってきました。後日議長に会い理由を聞くと「私が個人的に取らせたテープだから聴かすことはできない」とのことでした。
しかし公人として税金を使い名古屋港水族館に行き、議会事務局のテープレコーダーとテープを使って録音したものを「私が個人的に取らせたテープ」などというのはちょっと感覚がずれているのではないでしょうか。
その後「テープの(内容の)整理がすめば聞かせます」と変わってきました。しかしいつまで経っても聴かせてもらえないので、再度議長に聞くと今度は「あのテープは私個人のテープなので聴かせられない」とあきれた返事が返ってきたのです。よほど私たちに聴かせたくないテープのようです。
このようなときに私(議長)個人のテープを取っていいのなら私たち議員も個人的にテープを取って良いということになります。
※(シャチ繁殖生理に関する共同研究覚書の第3条第2項の条文は、前項の貸付期間は概ね5年を目処とする。ただし、必要により、甲及び乙が協議の上、期間を延伸することができる)というものです。
作成者 美熊野政経塾 : 2007年8月24日(金) 20:58 [ コメント : 0]
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これは メッセージ 20001 (kujira77777 さん)への返信です.
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