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イルカ安全ラベル2

投稿者: ts657738 投稿日時: 2003/04/16 21:33 投稿番号: [1943 / 62227]
イルカ安全ラベル貼り付け訴訟   規定緩和認めず
マグロ漁で米連邦地裁
  【北米支局】米国第9管区連邦地裁のセルトン・ヘンダーソン判事は10日、国家海洋漁業局(NMFS)が昨年末、熱帯東部太平洋水域(ETP)のマグロ類巻網でイルカ混獲の場合、国内販売のマグロ製品へのイルカ安全ラベル貼り付けは認めないとの規定を緩和すると発表、それに反対する動物保護団体が起こした訴訟で、規定緩和は認めないと判決した。政府側が控訴するかどうかは決まっていない。
  NMFSの緩和内容は、例えイルカを混獲してもイルカを殺したり、大けがさせなかった場合は製品にラベル貼り付けを認めるというもので、提訴した動物保護団体との間で今年1月に「当座緩和しない」ことで合意していた。   ヘンダーソン判事は判決で、(1)アース・アイランド・インスティチュード(EII)など原告の主張は妥当、(2)被告側が現在までに提出した漁法改善などでイルカへい死が減ったとの証拠は不十分−とした。また、今後の審理の進め方(控訴など)について、28日までに原告、被告双方がその意向を判事に通報するよう求めた。
  ETPではマグロ類がイルカの群れの下に集まる習性を利用、巻網で一網打尽にしていたため、大量のイルカがへい死、資源的危機感が高まった。しかし、米国はじめ関係諸国が漁法改善などでへい死削減に努めたため、最近ではイルカの年間へい死率は2000頭以下になったといわれる。
  ただ、米国市場メーンのメキシコやベネズエラではいまだにイルカ混獲漁が行われているため、これら諸国産のマグロ缶詰に対し米市場は閉ざされたままだ。NMFSの規定緩和策は、これら中南米諸国に対する政治的配慮が多分に含まれているとうわさされていた。
2003年(平成15年)4月15日(火) みなと新聞(5面)
http://www.whaling.jp/news/030415m.html
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