南極条約議定書附属書VI
投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/03/13 06:33 投稿番号: [18291 / 62227]
>災害対応の手際を捕鯨の是非に
>スリカエたリリース文は最低の代物ですが、
>海上人命安全条約の理念にもある
>「急迫した脅威があり、その脅威を除くために
>他に適切な方策がない場合」に相当するだけの理由
今回のことはそういった理由というよりもむしろ根拠としては
「南極条約議定書附属書VI」だろうな。
つまり下記だ。
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2.議定書附属書VIの採択
(1)昨年(2005年)6月ストックホルムでの南極条約協議国会議において、「環境保護に関する南極条約議定書の附属書VI」(環境上の緊急事態から生じる責任に関する附属書(仮称))が採択された。
(2)本附属書は、議定書第15条及び第16条に基づき、環境上の緊急事態への対応措置及び責任について定めるもの。事業者等が南極で活動中に、環境上の緊急事態を起こした場合の対応措置を義務化し、また、事業者等がかかる措置をとることができず、他の附属書締約国によって代行された場合の費用償還責任を明確化することにより、これまで以上の事故予防を喚起するとともに、万が一事故が生じた場合にも、速やかに対応措置がとられ、南極環境への影響が最小限に食い止められるようにすることを目的としている。
(3)今後、我が国としても、これに対応するため、国内法の改正も含め必要な措置を検討していく必要がある。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/jyoyaku/k_hogo.html
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二度も同じような火災を起こし、さらにそれを日本で修理して
「北西太平洋調査捕鯨に間に合わねば!」などと騒いでいる
そういった無責任な姿からは
「人命に対する安全管理」「(油流出の場合)環境に対する配慮」は
感じられない。
これは メッセージ 18274 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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