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Re: 消防法?

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2007/02/28 22:02 投稿番号: [18203 / 62227]
>船舶の場合、出火原因の特定等の調査は
>第三者機関であるところの海上保安庁がとり行うんだよボケ。

そうですか?。

では、早速ですが、Kujira7がそこまで言い張るなら出来るはずなので、海上保安庁が船舶火災の場合は、その消火と調査を専任で担当する・・・なる法的根拠プリーズです!。

私が実際に海事に携わった経験から言わせていただくと、海上保安庁は原則として船舶火災の消火活動権限を有さないのですが。
但し、消防庁との業務協定が存在するケースについては、その活動に補助的に参加するが、あくまで主管は法令どおり消防庁。

なので、『いつのまに消防法がかわったのか?』という主旨を訊いたわけだが。

また、海上保安庁や警察庁といった公安機関がが火災調査を行うのは、原因に犯罪起因が疑われる場合のみであり、消防法(第35条)にもそう書かれてる。
それ以外の調査管轄権は、消防法の規程通り消防庁に帰属するが、消防庁は調査を代理人(保険会社関係者も含む)に委託できる(同第33条)。

なお、船舶火災の場合、指揮権は船員法に定めのある様に船長に帰属し、同法では船長の火災発生時の報告先は国土交通省としている。
したがって、報告の流れは船長→国交省→消防庁、その他必要に応じて監督官庁・・・犯罪ならばその先へ・・・となるわけ。

大型船には、日常業務として保険会社の業務代行をする庶務担当人員も乗船しており、彼らが調査代行をすることに関しては何ら法的にも問題にならない筈なのだがな。


せめて、法令改竄行為や嘘創作・・・は止めてくれないかな?。会話にならないから。
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