Re: 「疑わしきは罰せず」の基本原則ヨコ
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2007/02/27 17:09 投稿番号: [18141 / 62227]
kujira7は「疑わしきは罰せず」を全く無視
というか解かっていないのか。
まあ、冤罪裁判記録云々は本件と無関係なので無視して良かろうが・・・(苦笑)。
ここで問題になっていたのは、kujira7の態度だけ。
火災の原因究明努力がされているかされていないのか、自分自身は何も知りもしないのに、操業再開を検討すると勝手に「調査していない」様なことになると一方的に断定して断罪したこと。
そもそも、操業再開と原因調査は何の相関性も無い別次元のことなので、当然ながら原因調査の為に操業を止めねばならない・・・という必要性は立証できないし、そのロジックも組み立てられない。
ゆえにkujira7が、疑わしき事項すら具体的に立証できないのに、あえて罰しようとした証拠に他ならないのだがな・・・。
立証できない場合はどうするんだっけ?。
「疑わしきは被告人の利益に」を謳うなら、なんで非難なんかできる?。
kujira7は、「疑わしきは罰せず」とか言いながら、それを全く無視して一方的に断罪するという矛盾人間。
彼が裁判員になったら確かに大変だよね・・・・(苦笑)。
これは メッセージ 18138 (kujira77777 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1834578/a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4c0a1aa_1/18141.html