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Re: 「疑わしきは罰せず」の基本原則ヨコ

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2007/02/27 17:09 投稿番号: [18141 / 62227]
kujira7は「疑わしきは罰せず」を全く無視

というか解かっていないのか。
まあ、冤罪裁判記録云々は本件と無関係なので無視して良かろうが・・・(苦笑)。

ここで問題になっていたのは、kujira7の態度だけ。

火災の原因究明努力がされているかされていないのか、自分自身は何も知りもしないのに、操業再開を検討すると勝手に「調査していない」様なことになると一方的に断定して断罪したこと。

そもそも、操業再開と原因調査は何の相関性も無い別次元のことなので、当然ながら原因調査の為に操業を止めねばならない・・・という必要性は立証できないし、そのロジックも組み立てられない。

ゆえにkujira7が、疑わしき事項すら具体的に立証できないのに、あえて罰しようとした証拠に他ならないのだがな・・・。

立証できない場合はどうするんだっけ?。
「疑わしきは被告人の利益に」を謳うなら、なんで非難なんかできる?。

kujira7は、「疑わしきは罰せず」とか言いながら、それを全く無視して一方的に断罪するという矛盾人間。

彼が裁判員になったら確かに大変だよね・・・・(苦笑)。
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