Re: このコンセンサスによる決議は
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2006/11/09 15:41 投稿番号: [15982 / 62227]
この決議は、元々調査捕鯨船舶への危険妨害行為の「実例」があったために、その対応策・今後の予防対抗策・今後の規制対応根拠として日本の決議案を基に、それを包括する総意案として総会に付託され、「調査捕鯨船等への平和的に抗議する基本的人権は保障するものの、人命や財産権侵害などに係わる危険な妨害行為は(犯罪と断定し)容認しない」ことを明示して全会一致で決議した「宣言」なのである。
また、現実に、南極海海域等の調査捕鯨船に威力妨害を実行している当事者は、GPとSSなので、彼ら以外に規制策定の理由になった組織は他に存在しない。
ゆえに、どう足掻いた所で
①南極海等での妨害事例=危険な妨害行為→犯罪として禁止。
②南極海での妨害行為当事者=GPとSS=犯罪実行組織=テロ組織
の認定は逃れられない。
したがって、GPが来年以降も今年と同じ抗議手段を行使した場合、これまで容認してくれていた反捕鯨国家ですら、犯罪として処罰を実行する可能性が非常に高くなったわけだ。
ところがいまさら、決まったモノに対してまでkujira7君は基本的な認識から争うとか言う・・・。
それは往生際が悪すぎるね(苦笑)。
老婆心ながら、決着済みで対抗エビデンスも提示できない基本認識で争うより、GPの「衣替え」を急ぎ孤立化を防ぐ方が先決だと思うのだが・・・。
これは メッセージ 15977 (kujira77777 さん)への返信です.
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