さあ!諸君!捕鯨問題だ!

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とは言ってもねえ・・・(苦笑)

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2006/10/30 09:36 投稿番号: [15566 / 62227]
>どうしてそうなる、逆だろ?
>「法律に違反していないのだから非難される覚えはない!」は
>きみの言葉を借りるなら「責任論に発展するのを恐れる余り」
>ってことになるわけなのだから。

「逆」だとさ・・・まさに、論点をはぐらかす「コトバ借り」だね(笑)。

まず、論点は、法律には違反しない水産庁のSOWER情報の告示行為について
「法律に違反しないモノを非難する根拠は有るか否か」にすぎない。


これに対する回答は主に2つに集約される。

ひとつは、法律に反しない行動を法律で非難することはできない・・・という罪刑法定主義から生じる原則論。

もうひとつは、法律以前に倫理的意味合いから非難する・・・という社会の倫理規範から生じる道義的責任論。

前者はいまさら、再説明するまでも無いから置いておく。

後者の場合、実は、法律が無くても非難に値する・・・というケースは確かに有りうる。
が、当然ながら、それにも「真実たりうる明示的な証拠立証」は絶対に必要だ。

なぜなら、法律以前の理由に基づこうとも、もしそれが虚偽理由であれば、法的意味合いに移行し、誹謗の罪の構成要件を満たすからだ。
ま、普通は言わずもがななのだが、ヒトを非難するのに証拠が居るのは当たり前ってことだな・・・。

Kちゃんの前述の「お役人の責任論への発展回避性向」ゆえ糾弾に値する論は、実際に責任(=職務として契約に明示された事項への該当。職務専念義務)への怠業行為が、「具体的かつ現実的に存在する」ことが今回のSOWER情報告示案件での大前提となる。

法律以前の問題なのであるから、SOWERの実施進捗報告が、水産庁官僚の専念業務に当るか否かを問題視する以前に(これだけでもKちゃんは十分問題なのだが・・・)、所有権も無く当事者権限の無い事項への告示行為を行わなかったことが、上位監督官庁たる水産庁の怠業に当る・・・という証明が出来なくてはならない。

当然ながら、その証明は、刑法・行政罰の及ぶ以前の内規や慣例・過去の認定事例を参照とせねばならないが、その提示すら一切無いわけだから、この糾弾行為そのものが、証拠能力皆無の個人意見の域を出ていない事になる。

Kちゃんは、倫理的見地からの非難なら、証拠能力は一切不要と酷く勘違いしているフシがある。

倫理的な意味合いからの糾弾とはいえ、それを立証する具体的証拠が皆無であれば、それは個人の空想の産物であり、倫理性の存在すら主張できない虚偽に基く誹謗行為となる。

すなわち、とんでもない反社会的思想・・・ということだ(苦笑)。
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