ええ、かけていません。 1
投稿者: SCI98 投稿日時: 2002/02/03 21:25 投稿番号: [1515 / 62227]
>>なんで?・・・・・教えてたもれ。
>私メと真面目に会話なさりたくば、
>こじつけの揚げ足取りは辞めなはれ。
うーむ。
最初の私のmsg1495の誤りの指摘は、以下の内容です。
>>漂着クジラは拾得物である。
>アウト。
>無主物です。
>>よって、警察が所定の期間保管した後、落とし主が現れなけなけりゃ拾った者のものになる。
>所有の意思で占有を始めたときから、占有者が所有権を取得します。
これが揚げ足取りに見えるわけですね?
なるほどねえ…
うーむ…
すみません、この指摘のどこが揚げ足取りなのか、
tsuchida_taさん以外の方でもいいですから、教えてくださいませ。
tsuchida_taさんの意見の方が正しいのなら、「食ってしまえ」という意見は明らかに失当になるわけで、
その誤りを指摘するのは結構大きな点だと思うんですけど。
もっともtsuchida_taさんの意見の正否自体については、
御本人が「トーシロの根拠のない放言」であることを認めてらっしゃいますし、
たとえば民法1総則・物権法(一粒社/我妻榮・有泉亨著)の第三章第三節四六無主物先占で、
「無主の動産、たとえば野生の動物・他人の遺棄した物などは
所有の意思をもって占有することによって所有権を取得する。」
と明確に書かれていることなどから、
「tsuchida_taさんの意見は前提において失当であり明白な誤り」と断言してまったく問題ないと思いますが…
>揚げ足なんて幾らでも取り返せるのことよ。
>わかる?
>たぷん、あなた苦労してるあるね。
>私の足、ずいぶん長くて重たいから?
なにも苦労はしてませんけど…
常識で判断できるレベルの間違いでしかないですし。
>私、閑人ある。
>だけど重箱の隅を突つくSCI98君とは
>まともなお話できないある。
>チュウコク四千年の歴史みれば良くわかるね。
tsuchida_taさんの意見の方が正しいのなら、「食ってしまえ」という意見は明らかに失当になるわけで、
その誤りを指摘するのは大事だと思うんですけど。
>>英米法と大陸法は一緒。それ以外は知らない。
>頑張って学ぼう。
興味がないのでどうでもいいです。
>>なんのイメージ?
>>「無主の動産」という言葉を自然保護思想につなげてしまう妄想力は持っていないので、よくわからないや。
>SCI98君がよくわからないでいることが私にはよくわかりました。
私に限らず、ほとんどの人がわからないと思います。
野生の動物は誰の持ち物でもないのだから、「無主」なのは当たり前。
そして、野生の動物が動産なのは言葉の定義上これも当たり前。
動産の定義は「不動産以外」ですし、不動産の定義は「土地およびその定着物」。
つまり、「無主の動産」というのは「“土地およびその定着物”以外で持ち主がいない」という言葉を
法律用語に置き換えただけのもの。
これが、なぜ「自然保護思想の普及」で変わる可能性があるのか、わかる人の方が少数でしょう。
(わかる人がいたら教えてください。
私には、「妄想の為せる技」以外は思いつかない。)
>私メと真面目に会話なさりたくば、
>こじつけの揚げ足取りは辞めなはれ。
うーむ。
最初の私のmsg1495の誤りの指摘は、以下の内容です。
>>漂着クジラは拾得物である。
>アウト。
>無主物です。
>>よって、警察が所定の期間保管した後、落とし主が現れなけなけりゃ拾った者のものになる。
>所有の意思で占有を始めたときから、占有者が所有権を取得します。
これが揚げ足取りに見えるわけですね?
なるほどねえ…
うーむ…
すみません、この指摘のどこが揚げ足取りなのか、
tsuchida_taさん以外の方でもいいですから、教えてくださいませ。
tsuchida_taさんの意見の方が正しいのなら、「食ってしまえ」という意見は明らかに失当になるわけで、
その誤りを指摘するのは結構大きな点だと思うんですけど。
もっともtsuchida_taさんの意見の正否自体については、
御本人が「トーシロの根拠のない放言」であることを認めてらっしゃいますし、
たとえば民法1総則・物権法(一粒社/我妻榮・有泉亨著)の第三章第三節四六無主物先占で、
「無主の動産、たとえば野生の動物・他人の遺棄した物などは
所有の意思をもって占有することによって所有権を取得する。」
と明確に書かれていることなどから、
「tsuchida_taさんの意見は前提において失当であり明白な誤り」と断言してまったく問題ないと思いますが…
>揚げ足なんて幾らでも取り返せるのことよ。
>わかる?
>たぷん、あなた苦労してるあるね。
>私の足、ずいぶん長くて重たいから?
なにも苦労はしてませんけど…
常識で判断できるレベルの間違いでしかないですし。
>私、閑人ある。
>だけど重箱の隅を突つくSCI98君とは
>まともなお話できないある。
>チュウコク四千年の歴史みれば良くわかるね。
tsuchida_taさんの意見の方が正しいのなら、「食ってしまえ」という意見は明らかに失当になるわけで、
その誤りを指摘するのは大事だと思うんですけど。
>>英米法と大陸法は一緒。それ以外は知らない。
>頑張って学ぼう。
興味がないのでどうでもいいです。
>>なんのイメージ?
>>「無主の動産」という言葉を自然保護思想につなげてしまう妄想力は持っていないので、よくわからないや。
>SCI98君がよくわからないでいることが私にはよくわかりました。
私に限らず、ほとんどの人がわからないと思います。
野生の動物は誰の持ち物でもないのだから、「無主」なのは当たり前。
そして、野生の動物が動産なのは言葉の定義上これも当たり前。
動産の定義は「不動産以外」ですし、不動産の定義は「土地およびその定着物」。
つまり、「無主の動産」というのは「“土地およびその定着物”以外で持ち主がいない」という言葉を
法律用語に置き換えただけのもの。
これが、なぜ「自然保護思想の普及」で変わる可能性があるのか、わかる人の方が少数でしょう。
(わかる人がいたら教えてください。
私には、「妄想の為せる技」以外は思いつかない。)
これは メッセージ 1506 (tsuchida_ta さん)への返信です.
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