さあ!諸君!捕鯨問題だ!

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捕鯨条約第5条ですね

投稿者: konnma02222 投稿日時: 2006/08/22 00:09 投稿番号: [14114 / 62227]
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/whale/jhoyaku.html

第5条
1.委員会は、鯨資源の保存及び利用について(中略)規定する規則の採択によって、付表の規定を随時修正することができる。

2.付表の前記の修正は(中略)(d)鯨の生産物の消費者及び捕鯨産業の利益を考慮に入れたものでなければならない。
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