Re: 墓穴を掘ったこいつら
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2006/08/21 14:55 投稿番号: [14109 / 62227]
国際捕鯨条約というのは、鯨を利用することを目的に定められたと明記されている国際的な法律です。
その条約のいち構成単位である条文第8条が、総則を逸脱することは有り得ませんので、第8条とは鯨を利用することを前提とした科学調査権の保障です。
(なので、副産物は無駄にせずちゃんと使え・・・と条文にも明記もされているわけなんで。)
普通、人間は要らないものは利用しませんよね。
人が「利用する」というのは、自己消費を除けば、主に最終的には食料や工業・工芸材料という「商品」になる事を意味しますので、その商品価値の有無は利用の対象種を決定する重要なファクターになります。
Kちゃんの考え方は、今回も大変間違っています。
というか、毎度お馴染みの常識外にある「思い込み」みたいで(笑)。
現在、商業捕鯨は禁止されていますが、これは、いわば獲り方の制限ルールの問題です。
商業捕鯨の禁止は、鯨肉製品を「商品」として看る事まで禁じているものではありませんので、調査捕鯨や生存捕鯨とは別のルールである原則くらいは、認めましょうね。
この原則が解かれば、成果副産物を利用の表現である「商品」として処理しているに過ぎない、調査捕鯨を「擬似商業」などと呼んだり、生存捕鯨の中でも消費過程に「商取引」が介在するケースは生存捕鯨と認めないという「偏狭な個人見解」を打つことのナンセンスさとみっとも無さは十分に理解できると思うのですがね。
とかいうと、今度は「でも、調査にしては倍増は頭数が多すぎると思うだろ?・・・」とか話題チェンジを言い出すのが、いつもの反射かな(笑)。
これは メッセージ 14108 (kujira77777 さん)への返信です.
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